カクヨム利用規約の「著作者人格権」規定について

カクヨム運営です。 25日の投稿受け付け開始以来、多数の方にアクセス・会員登録を行っていただいており、 誠にありがとうございます。皆様の熱気が伝わって参ります。

さて、カクヨムに会員登録いただく際にご承諾いただく、以下の規約に関して「意図を詳しく 説明して欲しい」というご要望を、何件かいただいております。 規約内に詳細な説明は、いたしかねますのでこの場を借りて、解説いたします。

規約第10条 3項 会員は、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対し て著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

著作者人格権は、全ての著作物に関して著者に存し、譲渡不可なものです。 その権利を、本サイト内においては行使を控えて欲しいという事に関して、著作者人格権を構成する権利には、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」がありますので、それぞれに関してご説明いたします。

【公表権】 自己の著作物を、そもそも公衆に提供又は提示(公表)するかどうか自体を決定することを、時期・メディアを含めて決定する権利です。

投稿された小説は、会員の意向によって自由に公開・非公開が操作可能です。 しかしながら、カクヨム運営に対して、現状システム対応していないこと、例えば「Web掲載はよいが、スマホアプリでは見せたくないので、そちらからは落として欲しい」などといった要望も、権利としては可能であり、強く主張された場合に、円滑なサイト運営が困難になるため、行使を控えていただければと考えております。

【氏名表示権】 自己の著作物を公衆に提供又は提示(公表)する際に、氏名又はペンネームの表示の有無を決定する権利です。

広告・宣伝販促活動において投稿いただいている作品名やその内容の一部を、サイトの紹介などの目的で利用する場合、原則として氏名もしくはペンネーム(投稿者が公開を許可した方)を明記していく予定です。ただし、その「氏名・ペンネームの掲載可否」を個々に取っていると、迅速な宣伝・販促活動(例えば、ランキングを別メディアに掲載するなど)が難しいため、氏名表示権行使の有無を確認しなくとも運用できることを目的としております。

【同一性保持権】 著作物やそのタイトルについて、著者の意図に反して、変更、切除その他改変を受けない権利です。

投稿された作品に対して、運営側が手を加えることは一切ありません。 ガイドラインにも、あらためて記載させていただきました。 https://kakuyomu.jp/legal/guideline kakuyomu.jp

尚、カクヨム自体のサイト・サービスの宣伝・販促目的において、宣伝物上や提携先サイト上に作品内容の一部の抜粋または抄訳を利用することがあります。 また、今後サイトのリニュアル等で投稿時点とはフォーマットが変更になることがあり得ます。 その際に、事前に多数の作品に関して著者に変更の可否を確認することは、サイト運営上著しく難易度が高いため、設定させていただいております。

以上となります。

今後とも、ご意見・ご要望をお待ちしております。 尚、その他寄せられているご質問及び回答は、ヘルプの「よくある質問」にも追加して参りますので、そちらもご参照ください。