第24話日本とアメリカの動物愛護法と刑罰の違いについて。


☆今回もいつものふざけた猫日記ではなく真面目な内容となっております。虐待犯のことを書きましたが残酷な表現はありません☆


 つい最近日本であまりにもひどい虐待を猫にしていた犯人が捕まった。驚いたことに52歳の税理士だそうだ。猫は害獣だからと反省はしていないらしい。そしてその翌日、また別の猫虐待犯が捕まった。こちらは親がペットフード会社を経営していた。どちらも虐待の動画をインターネットに流していて、目にした人たちが通報をして逮捕に至った。


 動物の虐待はそれだけでも絶対に許すことのできない卑劣な犯罪だ。そして人間へ、特にか弱い子どもたちへの犯罪に繋がる場合が多い。


 少し前までは警察は動物虐待では動いてくれなかった。動物愛護法の法改正の度に少しづつ厳しくなっていった。諦めずに声を上げてきた国民の声が大きいのではないかと思う。

 

 日本は1999年まで、動物愛護法では飼われていない猫をみだりに殺傷した者に対する刑罰は「罰金3万円」が上限だった。


 それが2007年現在では環境省HPによると


 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪で、違反すると、懲役や罰金に処せられる。とある。


愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

→2年以下の懲役または200万円以下の罰金


愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者

→100万円以下の罰金


愛護動物を遺棄した者

→100万円以下の罰金

 

(みだりに殺した)場合でも2年以下の懲役。これは軽すぎるのではないだろうか?


 アメリカの場合 犬猫を虐待したり殺したりした場合の刑罰は非常に厳しい。


 (アメリカのアニマルポリス)にも書いたが、アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)は「動物には権利があって、法律のもとに保護されていなければならない」と1866年にすでに設立されている。


 刑罰として最近の一例ではカリフォルニア州で2015年に起きたネコ連続虐待致死事件について、裁判所は懲役16年の実刑判決を言い渡した。


 事件が起きたのは、カリフォルニア州サンノゼのカンブリアンパーク。約2か月の間に21匹ものネコが次々と誘拐され、身体的あるいは性的な虐待を受けた末に殺されるというもので、2015年10月8日にロバート・ロイ・ファーマーという若い男が容疑者として逮捕されていた。


 乗っていた車から証拠が発見されて現行犯逮捕となったのだが、この男がサンノゼ警察の元署長の息子であることが判明した。

元所長の息子といえども裁判所は容赦なかった。16年の実刑判決。


 動物の命を楽しみだけのために奪った犯罪。あってはならないことだ。私はこの実刑判決が重すぎるとは思えない。日本はここまで厳しくなるのに、まだ数年かかるかもしれない。それでも諦めずに声を上げていくことが大事なのではないかと思う。


 それからもちろん虐待する犯人が一番悪いのだが、のら猫を増やさないことも大事なことだと思う。アメリカは場所にもよるけれど、例えばロスアンジェルスにいたときは一匹ものら猫を見かけなかったし、ここオハイオも飼い猫は外に出ているけれど、のら猫は一匹も見かけない。


 アメリカも昔はたくさんのら猫がいたと聞いている。保護に力を入れここまでになったのだ。日本も地域猫のTNR活動がさかんになってきている。TNRとは(Trap/捕獲し,Neuter/不妊去勢手術を行いReturn/元の場所に戻す)という意味だ。手術をした猫は片耳が桜のように少し切られて目印があるという。


 保護されるのがもちろん一番良いと思うけれど、限界がある。不幸な猫を増やさないためにはTNRも良い方法ではないだろうか。


 いつの日か保健所やシェルターの殺処分がゼロになり、すべての犬猫が暖かい家の中で安心して暮らせる世の中になって欲しいと心から願っている。

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