第115話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その7
小幡信一:次は、行政行為の取消しと撤回いくよ。
横山輝:取消しとは行政庁が、瑕疵のある行政杭の効力をその行為がなされた時点にさかのぼって失わせることです。
高橋伸男:撤回とは、行政庁が適法に成立した行政行為について、その後の事情の変化によりその行為を維持することができなくなった場合に、その効力を将来に向かっていしなわせることです。
石井友子:法律の根拠の要否は取消も瑕疵もない状態を回復させるものであり、国民に有利となるものですから、取り消しや撤回をするためには、法律の根拠は不要です。
前橋美奈子:もっとも、受益的行政行為の取消しや撤回は、相手方に事実上不利益を及ぼすことになるので、その問いrけしや撤回によって相手方が受け取る不利益を上回っるだけの必要性が認められる場合に限り、することができます。
近藤春奈:通説によれば、取消しは、処分庁のみならず、その上級行政庁もすることができます。これに対して、撤回は、処分庁のみがすることができます。
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