第90話 20xx年4月14日(土)行政書士(憲法)その25

小幡信一:次は裁判所(司法権)についてだね。

横山輝:司法権の範囲は、最高裁判所及び下級裁判所です。

高橋伸男:司法権の限界は、裁判所は「法律上の訴訟」に当たる事件であれば、司法権を行使できます。

石井友子:しかし、自律権の属する行為、つまり、国会又は各議院の内部事項に関する行為は司法権の範囲外です。

高橋美奈子:また、統治行為も司法権の外です。

近藤春奈:また、大学・政党などの団体の内部紛争についても裁判所の司法審査が及びません。これを部分社会の法理といいます。

小幡信一:また、特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止も覚えておきましょう。

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