第118話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その10

小幡信一:今回は行政裁量の行政裁量とは何かと要件裁量と効果裁量をするよ。

横山輝:法律が行政機関に自由な判断の余地を認めている場合を行政裁量といいます。

高橋伸男:国家公務員法第82条3号は「国民の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」には、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しています。

石井友子:ます、懲戒処分をするためには「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に当たることが必要ですが、これを適用するに当たっての裁量を要件裁量といいます。

高橋美奈子:国家公務員の行為が懲戒処分を受けるとき免職、停職、弁級、戒告の4種類の懲戒処分のうちどれを選択するかは行政機関が決めることであり、どのような効果を発生させるかについての裁量を効果裁量といいます。

近藤春奈:また、懲戒権者の裁量権について、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用した場合に限り違法と判断すべきものであります。

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