第117話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その9
小幡信一:次は行政行為の附款の附款の限界・附款の瑕疵についていくよ。
横山輝:行政行為の附款は、許可・認可などの法律行為的行政行為に限り付すことができます(確認・公証などの準法律行為的行政行為に附すことはできません)。
高橋伸男:そして附款は、法律が附款を付すことができる旨を明示している場合のみならず、行政行為の内容の決定について行政庁の裁量権が認められている場合にも付すことができます。もっとも以下のような原則による制限を受けます。
石井友子:目的拘束の原理…本体たる行政行為の目的以外の目的で附款を付すことは許されない。
前橋美奈子:比例の原則…附款によって法目的に照らし過大な義務を課すことは許されない。
近藤春奈:平等の原則…行政行為の相手方を不平等に取り扱う内容の附款に附すことは許されない
小幡信一:附款が行政行為の本体と可分の関係(分けられる関係)にある場合、附款に不服のある者は、行政行為の一部の取消しを求める訴訟を提起して附款のみの取消しを求めることができます。そして、判決で附款が取り消された場合、附款の付かない行政行為だけが残ることになります。
横山輝:これに対して、附款が行政行為の本体と不可分一体の関係にある場合、附款の取消しは行政行為全体の取消しをもたらすことから、附款のみの取消しを求めることは許されず、本体たる行政行為の取消訴訟を提起しなければなりません。
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