第78話 20xx年4月14日(土)行政書士(憲法)その13
小幡信一:次は受益権だね。
横山輝:受益権には①請願権、②裁判を受ける権利、③国家賠償請求権、④刑事補償請求権の4種類があるな。
高橋伸男:請願権とは国及び地方公共団体に対して、その職務の希望を述べることです。そして、その職務の内容は法的に審理・判定されるものではないとあるな。
石井友子:裁判を受ける権利は政治権力から独立した公平な裁判所に対して、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利のことね。
前橋美奈子:国家賠償請求権とは、公務員の不法行為により損害を受けた場合に、国民が国家に対して損害賠償をする権利だよね。
近藤春奈:刑事補償請求権とは、刑事手続きに関する補償を定めた権利のことだね。
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