第67話 20xx年4月14日(土)行政書士(憲法)その2

小幡信一:次は憲法の基本原理に行くね。憲法の基本原理には①国民主権②基本的人権の尊重③平和主義の3つがあるよね。これについて論じていこう。

横山輝:国民主権は国の政治の在り方を最終的に決めるのは国民である。ということだな。主権の概念は、一般に①国家の統治権、②国家権力の属性としての最高独立性、③国政についての最高の決定権という3つの意味で用いられている。

【主権概念】

国家の統治権…国土と国民を支配する権利のこと

国家権力の属性をしての最高独立性…国内においては最高、国外に対しては独立であること

国政についての決定権…国の政治の在り方を最終的に決定する力又は権威のこと

高橋伸男:基本的人権とは人間が生まれながらにして持っている権利だな①固有性、②不可侵性③普遍性という3つの性質を持っています。

【基本的人権の性質】

固有性…人間であることより当然認められること

不可侵性…国家権力によって侵害されないこと

普遍性:人種・性別などに関係なく誰にでも認められること

石井友子:平和主義は国際紛争を解決するための手段として武力の行使は永久に破棄するというのは憲法第9条だよね。

前橋美奈子:でも、信一さん日本にいるのにこのような憲法信一さんに対して守られているのかなあ。

近藤春奈:これは今後の日本の課題よね。

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