第112話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その4

小幡信一:次は準法律行為的行政行為いくよ。

横山輝:準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示ではなく、行政庁が単に判断したことや認識したことを表示した場合に、法律の規定によって一定の効果が発生することとなる行政行為のことです。

高橋伸男:準法律的行為的行政行為には、確認、公証、通知、受理の4種類があります。

石井友子:確認とは特定委の事実や法律関係の存否について判断する行為のうち、法律関係を確定する効果が認められているもので、具体例は、当選人の決定、所得税額の決定、建築確認、審査請求の裁決、審査請求の裁決、発明の特許などです。

前橋美奈子:公証とは特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされるもので、具体例は、選挙人名簿への登録、戸籍への記載などです。

近藤春奈:通知とは相手方に対して一定の事項を知らせる行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生するとされているもので、具体例は納税の督促などです。

小幡信一:受理とは相手方の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定により一定の効果っが発生することとされているもので、具体例は各種申請・不服申し立ての受理などです。

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