第120話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その12
小幡信一:次は行政立法の法規命令についていくよ。
横山輝:行政立法とは、行政機関が強制力のあるルールを設定することです。行政立法は、国民の義務権利にかかわる法規命令と、行政内部で用いられるのみで国民の権利義務にかかわらない行政規則に分類されます。
高橋伸男:法規命令には、発するものが誰であるかによって、以下のような名称が付けられています。
石井友子:政令…内閣が発する法規命令
内閣府令…内閣総理大臣が発する法規命令
省令…各省大臣が発する法規命令
規則…各庁の長や各委員会が発する法規命令
前橋美奈子:これらの法規命令は、行政法学上、委任命令と執行命令の2種類に分けられます。委任命令とは、法律の委任により、新たに国民の権利義務の内容自体を定める法規命令のことです。委任命令を制定するためには、法律の根拠が必要です。委任命令が法律の委任の範囲を逸脱して制定された場合は、無効となります。
近藤春奈:執行命令とは、法律があることを前提として、その法律を実施するための技術的細目を定める法規命令のことです。執行命令は、委任命令と異なり、新たに権利義務の内容を定めるものではありませんから、法律の根拠は不要です。
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