第121話 20xx年4月17日(火)行政書士(行政法:行政法の一般的な法理論):行政作用の類型その13
小幡信一:今日は、行政立法の行政規則をいくよ。
横山輝:行政規則は以下のような名称が付けられています。
・訓令…上級生機関が下級行政機関の権限行使を指揮するために発する命令
・通達…訓令が文章によってなされたもの
・告示…行政機関が必要な事項を公示するもの
高橋伸男:これらの行政規則は、行政法学上、解釈基準、裁量基準、給付基準、行政指導方針(行政要綱)の4種類に分かれます。
石井友子:行政規則の分類は以下のとおりです。
・解釈基準…法律の解釈をするための基準
・裁量基準…行政裁量を行使するための基準
・給付基準…補助金の交付や融資をするための基準
・行政指導方針(行政指導要綱)…行政指導をするための基準
前橋美奈子:行政規則は、行政内部的な定めにすぎず、国民の権利や義務に影響を及ぼしませんから、法律の根拠は不要ですし、公にすることも不要です。
近藤春奈:また、行政規則は裁判規範としての性格を有するわけではないので、行政規則に違反する処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではありません。
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