第98話 20xx年4月14日(土)行政書士(憲法)その33

小幡信一:次は憲法改正についてです。

横山輝:日本国憲法は、憲法改正手続きをする場合、その改正の要件を厳しくするという硬性憲法の技術を採用しています。

高橋伸男:憲法改正の手続きの流れは⓵国会の発議→⓶国民の承認→⓷天皇の公布という流れです。

石井友子:国会の憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とします。。

前橋美奈子:憲法改正の承認には、国民の過半数の賛成が必要です。

近藤春奈:憲法改正が国民の承認を得たときは、天皇がこれを公布します。

小幡信一:憲法改正には限界があり、憲法が保障する国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの基本原理を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとされています。

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