第96話 20xx年4月14日(土)行政書士(憲法)その31

小幡信一:次は、財政監督の方式いくよ。

横山輝:予算は、内閣が毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければなりません。

高橋伸男:予備費は国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出します。

石井友子:皇室財産と皇室の費用は予算に計上され、国会の議決を経なければなりません。

前橋美奈子:決算とは、収入と支出を示す確定的な数字です。国の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査結果を国会に提出しなければなりません。

近藤春奈:財政状況の報告は内閣が国会及び国民に対し、定期に少なくとも毎年1回はしなければなりません。






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