第6話 営業開始
当時の動物取扱業は現在と違い、届出制でした。つまり、都道府県(政令指定都市は市)に所定の書類を提出し、届出をするだけで(届出料は必要だったと思います)誰でも動物取扱業者になる事が出来たのです。大阪府に届出をして、税務署にも届を出して、ペットホテル『小鳥の宿miyagi』が正式に営業を開始したのは、平成16年1月の事でした。
そのオープンと共にお客様が列をなし、連日人が押しかけ……などと言う事はもちろん毛の先ほどもなく、ひっそりと、誰にも知られぬ営業開始でした。
窓口となるのは自作のインターネットサイトのみ。広告を打つお金も殆ど無いので、無料登録できるあちらこちらのポータルサイトに次々に登録し、ペット関連のサイトと相互リンクを繰り返す日々。サイトの「リンク」のページはバナーだらけで混沌として、もはや判別不能一歩手前。こんな事をして本当に意味があるんだろうか、と思い始めたオープンから3か月ほど後、初めてのお客様に来ていただけました。
最初のお客様はセキセイインコさんだったのは覚えています。残念ながら記録は残っていないのですね。当時は記録類を作製しても保存する義務は無かったのです。今
最初のお客様を無事飼い主様にお返しして、それからまたしばらくは静かな日々が続きます。つまりまた数か月、お客様のご利用はありませんでした。最初の2年くらいはそんな感じで、数か月に一度のペースでお客様のご利用がある、という状況でした。
そんな中、動物取扱業者について記されていた法律、動物愛護管理法が改正されます。 平成17年6月22日改正動物愛護管理法が公布、平成18年6月1日より施行されました。これにより、動物取扱業は届出制から登録制になり、悪質な店には登録停止をする事が出来る様になりました。
また、専従の動物取扱責任者を置く事が義務付けられました。動物取扱責任者になるには、動物を扱う専門学校・大学の卒業もしくは半年以上の実務経験が必要になります。普通新たに動物取扱業を始めようとすると、ここがネックになる事が多いのですが、この規定は私にはとても有利でした。何せその時点で2年ほど(お客様の来ない閑古鳥の鳴く)ペットホテルで働いた、という、冷静に考えれば殆ど価値のない経験ではあるものの、一応書類上は実績があったからです。
結果的には、小鳥の宿miyagiの登録も、私の動物取扱責任者への選任手続きも、何処からも文句は出ず、無事認められました。
そして多分この頃からだったと思いますが、ネットで「鳥 ペットホテル 大阪」で検索すると、当宿のサイトが上位に表示されるようになりました。地道な活動の成果、と言えなくもないような気もしますが、そもそも母数が少ないのですから、当然と言えば当然だったのかもしれません。しかしその甲斐あってか、この頃を境に、少しずつご利用のお客様の数は増えてきました。
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