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概要
ダメ。ドウシテ? ゼッタイ?
『麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)』
(禁止行為)
第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。
3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究
(禁止行為)
第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。
3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究
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