概要
遺失物を拾い届けたら謝礼として一割をもらえるとか何とか
“遺失物法28条1項”
物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
KACお題お笑い/コメディ参加作です。
タイトルのままのよくわからない話。お笑い/コメディというより怪文書のような気もする。
物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
KACお題お笑い/コメディ参加作です。
タイトルのままのよくわからない話。お笑い/コメディというより怪文書のような気もする。
おすすめレビュー
書かれたレビューはまだありません
この小説の魅力を、あなたの言葉で伝えてみませんか?