原子力発電所の「処理水」を海洋に「放出」することで発生する放射能の人体への影響は極めて薄く自然発生する放射線やその他の観測と区別がつかない。一方で「処理水」が濃縮された後の海産物および環境的な飲水などの内部被爆の影響に関してはトリチウム水が引き起こした影響か「水」が引き起こした影響か区別がつかない。この問題に対して政府が環境を汚染し周辺国に国際レベルでの環境被害を与えているという批判は正しくない。なぜなら「国際レベル」の「環境被害」を測る基準が「水」の被害を引き起こす濃縮に関する原子力の広報戦略に『被害』をもたらす利害水準から規制を監督しているからである。原子力の被害による水産物の「汚染水」の影響が放射能汚染の問題であると考える場合、それは風評被害であり、おそらく感染レベルでの処置との混同を引き起こしている。一方で「処理水」の因果関係を持たない相関的内部被爆による水産物の「ディスクールの汚染」の壊変サイクルについては科学的にはゼロリスクを目標として考えない限り、その汚染に対する原子力委員会への政治的な「風評被害」の否定を立証する基準にはならない。これは国が自然災害の責任の因果関係を認めなかったことで被害賠償を脱原発を行うための国債の発行水準に移行させた広報戦略の一環として処理水が定義されている、ということであるから、今後排出規定を認可した機関すべてが自然的であれ、人工的であれ放射能の「ディスクール汚染」に対する影響の責任を負う司法的でない法的な義務が存在する。自然と神々の線引きを科学の創造で行わず、立証機関の裁量で行うことで財政責任を回避する機関の税制はその海洋領土上の存在の自然的根拠を失い、医療機関の患者の排出リスクを無視した汚染と感染の区別がつかない金融詐欺の「風評被害」をワクチンの「ゼロリスク論」の詭弁の論拠として引き受けることになるだろう。