近代における「国民の代表としての国家が特定の文化・宗教・領土・民族的アイデンティティを定める」という憲法条項そのものを私は「代数的」だと判断している。なぜか。それは象徴的分割の創造を信用として分け与えることと技術的条件から疫病学的なバイラリティを広がらせることが広報戦略において同一規定を持つということが国家のイデオロギー戦略を名目的に「表現」しているからである。しかし性的アイデンティティや二重国籍、国家や文化的規範の強要などが起こるということは、象徴的作用から代数構造を形式的に押し込んでいることになり、そのこととインターネットの「表現」の主体性は異なる技術的条件を持っているから必然的にこの両者は分離可能であることになる。国家の現実の領土条件が個性のアイデンティティであることとネット上のミームからの広報活動を行うことが国家の権利条項から保障されているということは同じではない。それは外交の問題を暗黙の武力衝突の歴史性に国家や民族の名称として設定しているということだからである。そしてそれが傀儡であることも独裁であることもありうるのだから、その国の住民の象徴的意志決定に必然的にはなんら関与しない。それが関与するのは「名目的」にのみであるから「代数的」である。