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【考証・想像】鎌足の地位と名前

《日本書紀》では皇極天皇の三年に鎌子を「神祇伯に拝す(任命する)」とあるが、この当時に神祇伯という官職は無かったとみられる。拙作では鎌子が中臣連の氏上を相続したことの潤色として解釈した。

鎌足という名は、もう少し後、孝徳天皇の白雉五年に紫冠を授けるという記事に初出。しかしこの時に改名したのか、もっと前か、もともと両様の呼び方をされていたのかは不明。

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