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概要
次々と提示される “新” 犯人。多重解決の果てにたどり着く真相とは?
西暦二〇八一年、最高裁判所大法廷にて以下の判決が下された。
『(前略)昨今の女性の虚偽証言による冤罪被害の著しい増加及びこれに対する国民の批判的な法感情を考慮すると、同犯罪類型において自らを被害者と主張する女性の供述には、その実行行為があったことを証明する他の証拠がない限り一切の証拠能力及び証明力を認めるべきではなく、したがってその場合の被害届及び告訴も受理要件を満たさないと言わざるを得ない。』
いわゆる判例変更というもので、これ以降、性犯罪における女性被害者の供述は単体では何の効力も持たなくなった。
高校生の僕は、学園一の美少女だとか高嶺の花だとか言われている同級生の渡辺乃愛(わたなべのあ)が、放課後の第二理科室で、目出し帽に競泳ゴーグルという、あからさまな不審者にレイプされているところを
『(前略)昨今の女性の虚偽証言による冤罪被害の著しい増加及びこれに対する国民の批判的な法感情を考慮すると、同犯罪類型において自らを被害者と主張する女性の供述には、その実行行為があったことを証明する他の証拠がない限り一切の証拠能力及び証明力を認めるべきではなく、したがってその場合の被害届及び告訴も受理要件を満たさないと言わざるを得ない。』
いわゆる判例変更というもので、これ以降、性犯罪における女性被害者の供述は単体では何の効力も持たなくなった。
高校生の僕は、学園一の美少女だとか高嶺の花だとか言われている同級生の渡辺乃愛(わたなべのあ)が、放課後の第二理科室で、目出し帽に競泳ゴーグルという、あからさまな不審者にレイプされているところを
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