ご破算にされた後のスペースでプロ作家同士が話し合うも主張がぶつかり結果片方には相手の話がほぼ耳に入っていなかったらしい話と、『ボウモアと海』の時系列発表を読んだ感想
事務仕事という基礎を疎かにすると何かが崩壊するという話
ご破算にされた後のスペースでプロ作家同士が話し合うも主張がぶつかり結果片方には相手の話がほぼ耳に入っていなかったらしい話と、『ボウモアと海』の時系列発表を読んだ感想
三屋城衣智子
事務仕事という基礎を疎かにすると何かが崩壊するという話
知っている人は知っている、知らない人は全く知らない。
毎度おなじみ本タジーのお話、最終話です。
本タジーについては調べれば定義が出てくると思うので、説明を省かせていただきます。
お手数おかけしますが、検索してみていただけたらと思います。
では本題。
区切りを付けるためにとある方がXにて、とある人とスペースの約束をしていました。
けれど「お話にならない」と、突如キャンセルされ。
その枠をそのまま雑談枠として運用することに。
最初の二十分ほどは聞くことかなわず、何のお話をされていたのかは不明です。
私が視聴しはじめたあたりには、和やかに進行していたのだと思います。
最初、落ち着いた声が聞こえてきたので。
ちょっとしてからでしょうか、スピーカー(話す側の人)が増え始め、騒動の当事者の先生が来たり、また、リスナー(聞く側の人)がものすごく多くなったりと段々大規模になっていきました。
みなさん、やはり界隈の一番荒れている部分でもあるので、気になったのでしょう。
そんな時、文庫から書籍を出す予定のプロ作家の方がいらっしゃいました。
前日?くらいにホストの方が、そのプロ作家の方から来たいと言われ、了承していたようです。
以下に私の所感をまとめます。
また、詳しい時系列についてはご本人と、他の方がエッセイにしたためていらっしゃったので下記にご紹介します。
https://novelup.plus/story/495920265
『早見羽流氏(with カワウソうーたん氏)とのスペースまとめ』
作者:称好軒梅庵先生
https://novelup.plus/story/798695269/989269601
『スペースに本タジーがやってきたのです。』
作者:本格様
【おっしゃっていたこと私的まとめ、及び所感】
■1、代表か相談役に裁判するから出版は後と言われた
私の所感→お可哀想だなとは同情します。
■2、代表は原稿を受け取った日に、夜まで頑張って仕事をして原稿を返してきてくれた
先生は感動したのだなと思いました。
代表も頑張って仕事したのだろうとは、思います。
■3、先生は批判してる人について賑やかしだろうと考えているし、それなら詐欺だと騒ぐのをやめてほしいと思っている
私の場合、詐欺疑いについての批判は是正されたらそれで良いと考えた上で実行し、賑やかしてるつもりはありません。
大体の方はそうだと思います。
特殊詐欺でもそうですが、詐欺撲滅及び搾取されたであろう経済活動を真っ当な筋へ戻すのは、人類の悲願と考えています。
詐欺っぽいサイト等あれば注意喚起は社会通念上あり得る話でもあり、公益性に関わる事柄と考えているので、問題提起をさせていただきました。
一部の人はもしかしたら賑やかしがいるかもしれませんが、それは、名興文庫が寄付のページをクリーンにしてみれば分かる話でもあります。
クリーンにするやり方がわからないのなら、私は手助けする考えがあります。
その結果の私の予測ですが、寄付についてはほとんどの人は黙るだろうと思っています。
文庫の関係者ほぼ全員にブロックされている私が以前Xを検索しましたが、その日から遡って直近の話題に名興への誹謗中傷はビタ一文出てこなかったのが、その論拠です。
■4、実害がないならなぜ騒ぐんだ、カワウソ先生は黙っていてもいいじゃないか
確かに出版差し止め等の特大な被害はないとおっしゃっていました。
ですが裏で良くない噂話を吹聴されたり、シロクマ書庫代表つまりは名興文庫前代表が、ありもしない黒幕説をカワウソ先生のアイコンを使ってページまで作ってXにポストしたのが、端的に迷惑だったようですし、その事やそれ意外にされた事柄についてカワウソ先生は怒ってらしたのです。
その事について、名興前代表からの謝罪はスペース開催日までずっとないまま、とのことでした。
なお、その告発(のちに敗訴したのでデマだった)は名興の公式HPで行われたので、現代表及び相談役が無関係であるはずがないと、私は考えます。
※当時すでに現代表は代表代理という役職だった、と記憶しています。
■5、開示請求及び裁判は、代表がどうせ今後も騒がれるはずだ!となっている、おそらくだが相談役は止めている状態だし、代表にヘイトが向かぬよう悪役をしている
止めようとしている人が、他者を馬鹿にするためのスペースを開くか甚だ疑問です。
伝え聞くところによると、なかなか過激だったようですので。
私が止める立場なら、寄付ページを真っ当な表記(売上総数codocグラフ画像追加と、残ったままの「寄付します」の一文を削除)にし、梅庵先生に謝罪し、編集作業を再開します。
また、お知らせにも「寄付ページをきちんとしました。誤解を生む表記を残したままにしてしまい、申し訳ございませんでした。寄付は締め切っております」というアナウンスをのせます。
そして、イラストレーターに頭を下げ表紙を依頼して先生の新刊出します。
なぜなら、出版社として至極普通の行動を続けていけば、トラブルはそう頻出しないからです。
その一手として、また声がけした責任として、真っ先に梅庵先生の新刊を出します。
ちなみにこのスペースに午後十時までいらした後、うろんな2人というラジオ番組にて(https://stand.fm/episodes/668945f7d6a52b638cb59587)感想を話してらっしゃったようです。
残念ながら、スペースの感想については……まぁ私は部外者なのでタイトル以上には語らぬこととします。
最後に、外部の第三者的視点ですが。
全ての発端は、その事務仕事の足りなさゆえに見えます
一般社会から見て、お知らせにしろ寄付ページにしろ情報が足りていないのは明白です。
きちんとした会社の情報記載量等と比べてみれば、一目瞭然ではないでしょうか。
返せば、誰か一人そういう対外的な文書を書ける人材を登用した方が、開示!とするより建設的で、周りの賑やかさも収束していくのでは、と個人的には考えます。
これは一例です、他の方ならもっと良い方法も思いつくやもしれません。
もっと色々な人の意見を得て、より良い舵きりのできる団体となられることを祈念して、所感を終わりにしたいと思います。
なお、件の作家さんが帰られた後は、新たに別の作家さんがやってこられ。
割と和やかに出版するにあたっての作家の役割と編集の役割、編集のスキルが作家とは別の技能であること。
訴訟における開示の手続の現在かかる期間、SNS個別のはねられる条件などなど。
有意義なお話が展開されました。
さて。
スペースの話に区切りがついたところで。
私が相談役と早見さんのスペースが実現したら、聞いてみたかったこと、疑問に思ったことを踏まえ。
時系列に書かれている部分への疑問点。
残念ながら廃刊になってしまった『ボウモアと海』は、どの時点で、何をしていたら刊行し続けられたか。
その可能性について、書いておきたいと思います。
実は今回これがメイン。
本を出すにあたって、出して良い名称ダメな名称等々あるようですが。
実は表紙のイラストについても、著作権の関係上色々とアウトなことがあるんです。
とはいえ、私はその道のプロではなく。
ちょっと勉強した事のある、昔とった杵柄ってやつでのお話なので。
話半分くらいで頭に入れてもらえたら、と思います。
『ボウモアと海』は、とある出版社が出した電子書籍でした。
ボウモア、というのは実在するお酒でした。
詳しい事情は、これを読もうと思った時点で知ってる方がほとんどと思うので、割愛します。
その出版社が、最近出版に関する時系列を発表しました。
以下です。
https://www.naocoshibunko.com/00022-2/
※ページを直接踏むのは……という方は、魚拓を探してみてください。
この中でちょっと、不思議な記述を見つけたので引用します。
引用はじめ――――――
令和5年6月22日09時30分、相談役 堅洲斗支夜より、『ボウモアと海』の表紙について問い合わせがあった、と連絡が入る
令和5年6月22日09時50分、担当者より、著作権は問題なしと返答
令和5年6月22日09時55分、相談役 堅洲斗支夜が修正した方が良い、と提案
令和5年6月22日10時04分、担当者は再度、著作権に問題はないと返答
令和5年6月22日10時37分、担当者より、工業製品は問題なしと返答
令和5年6月22日13時02分、尼宮乙桜が担当者に権利者様への問い合わせを提案
令和5年6月22日13時12分、担当者が「法的に問題はない」と返答
令和5年6月22日13時16分、尼宮乙桜が再度、担当者に権利者様への問い合わせを提案
令和5年6月22日13時42分、担当者が権利者様への問い合わせを拒否
令和5年6月22日13時45分、相談役 堅洲斗支夜が担当者に再度、問題はないか確認
令和5年6月22日13時46分、担当者は再度、「法的に問題はない」と返答
令和5年6月22日15時02分、担当者は特許データベースの登録状況を報告
令和5年6月22日18時26分、尼宮乙桜が担当者に表紙差し替えを提案
令和5年6月22日21時01分、担当者は著作権・商標権・意匠権、すべて問題はないと回答
※ 根拠の提示は無し
引用おわり―――――― 『ボウモアと海』出版停止の詳細報告(時系列)
https://www.naocoshibunko.com/00022-2/
お分かりでしょうか?
そう、提案した側が何をしたかの記載がありません。
差し替えの提案、とだけあります。
何回も言って聞いてもらえない。
権利関係がクリアかそうでないか、の問題なのに、です。
問題に思って差し替えを提案する場合、大抵は具体性のある「何についての侵害であるか、どう侵害しているか、どういう変更でクリアできるのか」という情報はセットとなります。
ボウモアの場合――どの部分がとの明言がないので推測にはなりますが――私が見る限りでは、権利部分はラベルのロゴや瓶の形状等が引っかかったのだろうと思っていました。
これ、もしかして誤解してらっしゃる方もいるのかもしれませんが。
工業製品と言っても、意匠登録されていたり、商標登録されていれば、その登録区分に限りますが使用して良いのは権利者のみとなります。
勿論、登録されてない区分については権利侵害にはなりません。(※ただし、企業側がそのデザインを【「思想・感情の表現」として認識し、模倣されれば著作権法上で争う構え】であった場合、その限りではなさそうです。▽参考資料[1])
そう。
そのことを知っていれば、差し替えの具体案は、もうお分かりですね。
某いらすとやさんのように、シンプルに、既存のデザインと被らない無難な酒瓶イラストへの差し替え。
これさえすれば、なんてことはなかったのだと私は考えています。
提案は簡単です。
ロゴがや酒瓶のフォルムが既存商品そのままであること。
そのまんまを描いてしまうと侵害する恐れがあるから、酒瓶デザインを架空のお酒になるよう、イラストレーターさんに依頼し直すこと。
昨今、今目の前にある端末でアクセスすれば、説得材料は割とすぐ見つけることができます。
変更は高確率で出来るでしょう。
逆に、そのまま通す場合、商標権や意匠権の登録データベースを共有し、役務や区分に著作物関係がない事、作品内容に商品を毀損するような表現があるか否か・また毀損表現があれば変更可能か等、議論し詰めておけば、訴えられる可能性はほぼゼロにできていたでしょう。(※日本においては)
なぜそうならなかったのか、私には疑問しか残りませんでした。
次は、11月です。
以下の部分。
引用はじめ――――――
令和5年11月6日21時06分、相談役 堅洲斗支夜が担当者に表紙の差し替えを提案
令和5年11月6日21時14分、担当者がスケッチであるとコメント(後にトレスと判明する)
令和5年11月6日21時18分、担当者が商標権に抵触しないとコメント
令和5年11月6日21時19分、相談役 堅洲斗支夜が担当者に、権利者様への問い合わせか表紙の差し替えを依頼
令和5年11月6日21時20分、担当者が違法性はないとコメント
令和5年11月6日21時22分~、相談役 堅洲斗支夜が担当者を説得
令和5年11月6日21時40分、相談役 堅洲斗支夜が担当者に権利者様へ問い合わせするよう依頼
令和5年11月6日21時42分、担当者が「問題ない」とコメント
引用終わり―――――― 『ボウモアと海』出版停止の詳細報告(時系列)
https://www.naocoshibunko.com/00022-2/
イラストを描く方、もしくはデザイン等商業でやってらっしゃる方など、引っ掛かりを覚える記述があるかと思います。
「担当者がスケッチであるとコメント(後にトレスと判明する)」この部分です。
トレス。
トレスとは「すでにある物をなぞること」といった意味の言葉です。
良くトレパクという言葉を目にしたりする方からすると、それ自体悪い存在のように思う方もいるかもしれません。
ですが、これ、単体だけでは特に問題ない行為です。
驚かれたでしょうか。
昔子供の頃、トレーシングペーパーという、薄い、下が透ける紙で漫画の絵や、下敷きの絵柄をなぞったことがありませんか?
個人で楽しむ分には、全くの合法なのです。
もちろん下地になっているのは、他者が権利を持つ著作物なので、他人に見せたり、SNSにあげたりは厳密には違反です。(※この辺りは、親告罪であること・ネットがなかった時代に友人に見せていた慣例・二次創作etc.諸々の事情があり、個別の判断でスルーされていたりもし、権利者においても対処するかは難しいところかと)
もちろんそのできた作成物を売ったりしても、違反です。(※近年だと、古塔つみ騒動が記憶に新しいですかね)
それならトレスはやはり、悪いじゃないか。
いいえ違います。
世の中には、トレスをして商用利用しても良いよ、という画像素材が存在するのです。
商用利用可能素材、なのですが、これはネットでフリーとして配布されていたり、まとめてデータCDと一緒に書籍が売られていたりします。
漫画家の方やイラストレーターの方などにも、背景の素材として使用している方もいらっしゃるのでは、と思います。
トレスと判明、だけでは違反なのか大丈夫なのか判断がつかないのです。
なお、予測でしかありませんが。
前代表は「これは実際の酒瓶をスケッチしただけですよ」
※仔細にスケッチしているので、これを商用に使うなら権利者に可否を尋ねた方が無難
この報告を書いた人「酒瓶の画像を下地にトレスしたな!」
※この場合瓶意匠をそのまま使用したため意匠権や、他国の知財関連にもしかしたら抵触しているかもと推測されるので、トレスだけでは判断できない(例えば、意匠登録されていなかったり他国の法律で保護されていなければ侵害にあたらない場合も)
※去年に日本の意匠権・商標権がどうなっていたかは不明、現在は商標登録のみで区分も限定的
このような、少しずれた認識をお互いしていたのでは? という推察になりました。
それなら、双方納得できないのも頷けます。
違反が、それぞれの脳内にしっかりと像を結んでいないので。
何について違反している可能性があるのか、共通認識にまでなっていなかった。
だから上記引用のような、押し問答になったのではないでしょうか。
ということを踏まえ、私なりに出された情報を見ての問題点は以下になります。
○意匠権が登録されていたと仮定して、役務や区分の範囲
○他社権利物への権利侵害範囲を、共通認識とできていたか
○扱おうとしている商品は自国のか、他国のか、また他国だった場合の法律
さてさて。
どの部分が問題だったか、大分表層を剥けたのではと思います。
が。
まだ疑問点があったり。
最後のこれが一番、疑問に思ったのですが……まずは該当箇所を引用してみましょう。
引用はじめ――――――
令和5年11月8日21時27分、相談役 堅洲斗支夜が問題点を整理
1.ボウモアのイラストが権利者様のものそのままである
2.1の点について担当者に確認したが『法解釈上問題ない』とした
3.しかし2は担当者の解釈に過ぎなかった
4.私たちが担当者をそのまま信用した
対応としては、
1.そもそもボウモアのイラストを寄せ過ぎなければよかった
2.権利者様に最初から伺いを立てるべきだった
引用終わり―――――― 『ボウモアと海』出版停止の詳細報告(時系列)
https://www.naocoshibunko.com/00022-2/
ここにきて、私の予測が当たっていたのがお分かりかと思います。
上記の記述は、六月の時点で「差し替えを提案した相談役や代表が、具体的な侵害部分の情報を持っていなければおかしい部分」となります。
それを、十一月になって、やっと整理しているのです。
つまり六月の時点においては問題点を把握しないまま、とりあえずの謎の表紙差し替え提案をしていた可能性が、あったのではないでしょうか?
そんなことはない、認識して提案しても担当者が頑なだっただけ。
そう思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、思い出してみてください。
六月の時点で、問題と思う側ができる一番の手立てが残っていたのです。
そう、「提案側が権利者へ問い合わせる」という事務仕事が。
担当者へ何度も提案するよりも、問い合わせた結果をもってことにあたった方が、はるかに説得も簡単。
けれど、両名ともなぜかしていなかった。
メール一本で済むことを、社内の誰もしていなかったのです。
十一月の途中、担当者へそれについても依頼しています。
しかし、担当者でなければいけない理由は何でしょうか?
私なら、窓口もメールフォーム等で簡易に設置されているほどの企業ですし、すぐに問い合わせます。
「電子書籍の表紙に貴社の酒瓶の瓶意匠やパッケージデザインを使用したいと考えているが、権利侵害になるか否かが知りたい」と。
実際問い合わせ内容は違いますが、問い合わせて返事が来た、というポストを見ました。
大きい企業といえど、真摯に、問い合わせには返答がくるのです。
その返答に合わせれば、表紙デザインに関する問題も、早々にクリアできたのではと考えます。
企業側が著作物表紙において権利を主張しない、ないし、他国の商品であり一律商品に関する許諾等は許可していない、など何らか返答がきたでしょう。
しかしやっていなかった。
担当者は調べたのでしょう。
その痕跡が、「令和5年6月22日15時02分、担当者は特許データベースの登録状況を報告」等に出ています。
根拠なしとの書き手の報告がありますが、それは違います。
データベース上できちんと担当者は確認をしていた。
ウェブ上で調べられる限りは、情報を集めていたと推察できます。
その上で出版した。
確かに、日本国においてなら意匠権が切れており商標も出版にまでは及んでいない場合、表紙に採用しても恐らくは問題なかったでしょう。
この場合残る問題としては、創造性ある画像からトレスしたか否か(※個人的に調べた範囲内でですが、画像については広告画像の一つで、それも酒瓶だけのトレスだったことにより、訴えられる確率は微妙なところかなと思いました。▽参考資料[2]※広告画像に著作権がないという意味ではなく、該当画像は沢山あり構図の点でありふれているのでは、という雑感)、商標登録された商品を扱う書籍である以上、内容や、それを取り扱う出版社イメージが良好であるか否か、あたりでしょうか。
上記の点をある種のリスクとして内包しながら出すか、それとも完全にクリアにして出すか、これは出版社が決めることと考えます。
出版を会社的に決めたらなば、内部でリスク情報はまとめられ共有されて然るべきだったでしょう。
その点、問い合わせが来てから話し合い、それすらもまとめきらない。
外から見れば、事務仕事として権利辺りを疎かにしていたとしか、言いようがなく。
作者の方と作品のため、既存商品のためにも、もう少し何とかならなかったものかと思わずにはいられません。
今回こうして情報が出て、自分でも色々調べてみた結果。
商業デザインを創造性ある分野しか意識していなかったこと。
工業製品という、創造性があるとはみなされにくい印刷物やデザインがあるということ。
工業製品と言っても、創造性があるといえるデザインもあるということ。
そういうさまざまなことの片鱗を、私自身、初めて知ることができました。
問題が出るというのは、改めて、考えるきっかけにもなるのです。
『ボウモアと海』については、六月がターニングポイントだったと思います。
やるなら、それぞれが資料を共有し、問題点の炙り出し及び該当権利について勉強。
そして何より、誰でも良いから権利関係について、権利者への問い合わせ。
そういった事務仕事の基礎を地道に積み重ねていれば、権利クリアの資料を土台とし、『ボウモアと海』も二巻、三巻と続刊されていたかもなと思いました。
以上が、私が調べた範囲、知っている範囲での書ける内容となります。
いかがでしたでしょうか。
間違っている箇所もあろうかと思います。
気づいた際には、お時間取らせてしまいますが正確な情報記載の一助に、コメント等にて指摘いただけると幸いです。
読んでいただきありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――
1、「商業デザイン」は著作権で保護されるのか http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2018_01_005.pdf
2、たきざわ法律事務所「商品写真の類似性~春巻き写真事件~」 https://takizawalaw.com/column/intellectual-property/4335/
他参考資料
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://library.jpda.or.jp/rights_protection/
本格ファンタジー論争関連自作
ご破算にされた後のスペースでプロ作家同士が話し合うも主張がぶつかり結果片方には相手の話がほぼ耳に入っていなかったらしい話と、『ボウモアと海』の時系列発表を読んだ感想 三屋城衣智子 @katsuji-ichiko
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