第12話 気を付けましょう📚その法律ネタ①解答編
さて、前回の「お兄ちゃん」と「梅雨子」のやり取りの中にある「誤り」.
わかりましたか?
もう一度、《ケース1》を見てみましょう。
《ケース1》
「お兄ちゃん、あたしお兄ちゃんのお嫁さんになろうと思う」
また梅雨子がおかしなことを言いだした。
ワタシは応えず、怪訝な表情を見せる。
すると梅雨子は、ワタシの腕に縋りついた。あたたかくて、ふんわりした柔らかな感触を二の腕に感じる。
「知っているでしょう? あたし、今日で十六歳になったんだよ。もう結婚できる年齢になったんだよ!」
ラブコメとかにありそうな展開です(え? ない!?)。
法律上の問題になりそうな点は、つぎの二つ。
1.兄妹間では結婚できない。
2.二人は結婚できる年齢に達していない。
まずは、1から検討してみましょう。
1.兄妹間で結婚できる!?
結婚(婚姻)に関する原則ルールは、「民法」という法律に規定されています。
法律婚(民法上の婚姻)の成立について誤解をおそれず公式化すれば、以下のようなものになるでしょう。
両性の合意+婚姻届出+婚姻障害事由の不存在=法律婚の成立。
今回のテーマの一つである「兄妹間の結婚」は、上の公式(要件)のうち、「婚姻障害事由の不存在」に関するものです。
婚姻障害事由というのは、ようするにその婚姻に不適法な事情がある場合です。
なにが不適法な事情かは明文で規定されています。
じゃないと、安心して結婚できません。法律の規定にも無いのに、役所へ婚姻届を出しに行ったら、「お二人の結婚は違法です」とか言われても困りますから。
さて婚姻障害事由ですが、民法上は、①婚姻年齢、②重婚の禁止、③近親婚の禁止があります。
かつては、「女性の再婚禁止期間」や「未成年者の婚姻における親の同意」の規定も存在しましたが、改正により削除されました。
ちなみに、「同性婚」がこの要件に関する問題になるのかどうかは、検討の余地がありそうです。
ただ、同性カップルが婚姻届をしても役所で届出不受理となりますから、婚姻障害事由がある場合と同じ扱いになっています。今回は触れません。
話を戻しましょう。兄妹間の婚姻です。近親婚といいます。
インセストタブー(近親婚の禁止)は、どの国の民法にも存在します。ただ、その範囲は国によって異なるようですね。
近親婚の禁止に関して民法734条は以下のような規定をおいています。
(近親者間の婚姻の禁止)
【第七百三十四条】
1 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
この規定から、①直系血族間の婚姻、②三親等内の傍系血族間の婚姻が禁止されていることが分かります。
たとえば親子間では結婚できませんし、兄妹間もアウトとなります。
親子間は「直系血族間の婚姻」にあたり、
兄妹間は二親等の傍系血族となりますから「三親等内の傍系血族間の婚姻」にあたり婚姻が禁止されるというワケです。
ですが! 例外があります。民法734条第1項の「ただし書き」です。
「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
たとえば、梅雨子が養子(いわゆる養女)だった場合、あるいは「お兄ちゃん」が養子だった場合、他の要件を充たせば、ふたりは結婚できるのです。
したがって、兄妹間でも結婚できる場合があります。すると、この点については誤りがあるとまではいえません。
それでは、次に2について検討しましょう。
婚姻できる年齢については、民法731条につぎのような規定がおかれています。
(婚姻適齢)
【第七百三十一条】
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
じつはこの規定、2018年(平成30年)に改正されたのものです。
改正前は、男は18歳に、女は16歳にならなければ婚姻できないという規定でした。
わりと有名なルールでしたね。女性は16歳で結婚できるという点は、さぞ作家さんたちの創作意欲を刺激したことでしょう(知らんケド)。
ですが男女の2歳の年齢差の理由が、女性は早熟で早婚だからというイミフなものだったこともあり、1996年に改正案が作成されました。
ええ。1996年には改正案がすでに出来上がっていたんです。
それが20年以上経って、ようやく改正されました。
そして、この18歳という年齢は民法上の成年年齢です(民法4条参照)。
つまり改正により、成年にならないと結婚できない、というルールになったのです!
……近時の平均初婚年齢の統計を見ますと、男女とも30歳近くにならないと結婚しない(できない)んですけどね。
それが18歳から結婚できると規定する民法……。
その年齢で結婚できるヤツが、いねぇんだよ!
と激しくツッコみたくなります(笑)
さて、《ケース1》で梅雨子は、
「知っているでしょう? あたし、今日で十六歳になったんだよ。もう結婚できる年齢になったんだよ!」
と言っていました。
残念ながら、現行民法では結婚できる年齢になっていません。
したがって、このセリフの「16歳」という部分は誤りです。
ヨムヨムしていると、たまに見かけるんですよ。
16歳結婚ルールで書かれている物語。
作者のみなさま、お気を付けくださいね。
【今回の要点】
お酒とたばこは20歳から! 成年者であっても20歳から!
でも、成年になれば結婚できるよ!
気の向くまま⭐思いつき【短編集】 わら けんたろう @waraken
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