今一番問題になっており、現在もディスカッション・話し合い・聞き取り(ヒアリング)などが行われている条文・権利(懲戒権)の分野です!
改めましてお疲れ様です。
前回は児童福祉法
児童相談所運営指針
の二つを意識しながら読み進めて頂ければと書きましたが、
ここからこの単元の終わり、3話分は前回の近況に続き、当該近況のタイトルである
児童虐待防止法 (親権行使)
民法の820条 822条 (懲戒権)
も合わせて意識してみて下さい。
⇒【メインサブテーマ】でもう一度がっつり話をします。
現在この項目の完全撤廃の話が進んでおります。
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※念のため。もう一度私の意見を述べておくと、私は懲戒権に対しては賛成です。
ただし! 虐待やそれに類する暴力は完全否定派です
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ただし、この権利に関しては昨今本当に問題が乱発しております。
虐待・育児放棄など。
子育てと懲戒権を盾にした虐待が本当に後を絶たないのです。
児童相談所(児相)も本当に叩かれながらも奔走してくれています。
ですが大人として、親としてもう一度、もう一度子供の視点に立って見つめ直して頂ければと思いますし、以前からの幕間講義の通り、
子供の最善の利益・子供の権利条約 (ジュネーブ宣言)
を強く意識して目を通して頂ければと切に思います。
そして子供にとって、大人として。本当にそのしつけ・暴力は必要なものなのか。
それは暴力でないと分からないものなのか。子供を放っておくのが本当にその子供のためになるのかどうか。
その一つ一つの行動に対して、もう一度考えて頂ければと思います。
もう一度言います。
その行動が子供のためになるのかを今一度見つめ直して欲しいと思います。
最後に何か悩みや問題が大きくなる前に。
児童相談所 専用ダイヤル 189 (いちはやく)
ご協力お願いします。
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この児童相談所専用ダイヤル 189 ですが、
厚生労働省によると、令和元年12月より無料化されていたようです。
(厚生労働省URLより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dial_189.html―――――――――――――――【追記終わり】――――――――――――――――