第4単元 改正児童福祉法33条 及び 児童相談所運営指針5章 について

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念のため、子どもの権利条約と四つの柱、子供の最善の利益の意識もお願いします
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お疲れ様です。お久しぶりです。

表題の件ですが、今回少しだけ補足と言いますか意識とお断りです。

各法律事務所さまや裁判の例によって最も判例がバラバラになり、かつ色々な
判決が出る度に騒がれる分野となります。

このお話の主役は何度も言いますがあくまで 

子供たち(児童福祉法4条に則る)です。

ですのでこれをお読みになられている方で、お子様をお持ちの方ないしは児童福祉法からは外れている成人された方の中には、色々思う所もあるかと思いますが、これまでの幕間講義でも取り扱っているように、あくまで子供にとって児童にとって、何が最善の利益に当たるのかを考慮して、参考法律・参考条文を当てております。

 親御様の意向とは恐らく相当離れる解釈が一つだけあるはずですが、あくまで子供視点として考えて頂けた場合により、どう感じるのかどうするのが良いのかを一度お考えいただけると幸いに存じます。

また今単元はこの条文を中心に物語を展開して行きますが、実際この条文と児童相談所の運営指針に関しましては、非常に奥深く繊細な法律・指針となっておりますので、今単元で全ての説明があるというお話ではございません。
 実際この条文一つだけでも物語を作ろうとするならば、ものすごい量のページを割くことになります事をご了承いただければと思います。

※今回は一部と触り、全体の流れの中でのお話の構成としています。


それでは皆様。
一時保護・子どもの最善の利益・児童(こども)の権利条約・児童福祉法
を意識の上、一度お考えいただければと思います☆

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