知的財産権の規約に関して

Q. 規約第10条の3項で著作者人格権の不行使、特に「同一性保持権」が担保されないということは、投稿作品に対して、勝手な改変が行なわれることもOKと解釈できるのでしょうか。

ガイドラインにありますように、表現内容上の問題からの修正依頼・削除依頼を行なう以外は、弊社サイトが投稿内容に関して干渉することはありません。 また、ガイドラインに抵触する表現があった場合でも、まずは警告のご連絡をいたします。著者に無断で投稿作品を改変することはありません。但し、警告が続いて改善がない場合は、作品自体の削除・アカウント停止などの措置を取る可能性はございます。

Q. 規約第10条の3項で「同一性保持」がされないということは、投稿作品を勝手に改変して出版されることもあるのですか?

同一性保持権とは、著者の意図に反して、変更、切除その他改変(原世界観とは違う使われ方などをいい、主な例で言えば、誠実なキャラクターを暴力・破廉恥的なキャラクターに改変したりすることをいいます)を受けない権利の行使になります。ただ、厳密に言いますと、宣伝のための一部抜き出しなども「改変」にあたる可能性がありますので、同一性保持権の不行使もご同意いただいております。 あくまでも、投稿された作品の著作権は作者に帰属しますので、第三者が勝手に出版すること自体、不可能な規定となっております。

Q. 規約第10条の3項で、著作者人格権が行使できないと、出版の際に、作者の意向と関係なく改変とか抄訳されるリスクがあるのでは?

そもそも本規約は、カクヨムのサービス規約であり、影響範囲はサービス内に限定されておりますので、出版には影響が及びません。 また、投稿された作品の著作権は作者に帰属しますので、弊社を含む第三者が勝手に出版すること自体、不可能な規定となっております。 尚、投稿作品が書籍として出版される場合には、出版する会社とあらためて出版契約を締結することになります。

Q. 第10条2項で「当社は会員が著作権を保有する本サービスへ送信されたコンテンツ等を無償かつ非独占的に掲載、配信、複製および派生著作物を作成することができ、会員はこれを許諾するものとします。」とあります。これは、カクヨムさんが、勝手に複製して配布したり、派生作(スピンアウトなど)を作ることが可能ということですか?

結論から申し上げますと、ご懸念いただいているような意図は一切ございません。

2項には「但し、本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために」という但し書きがあり、そこに記載されている言葉についてご説明します。

  • 提供 →  カクヨムサービスの提供そのものを指します。
  • 利用促進 →  例えばカクヨム内のランキング等に投稿作品のキャッチコピーの全部ないし一部を掲載する、レビュー等でご紹介する際に作品の一部を引用する、など作品への誘導行為などがこれにあたります。
  • 広告・宣伝 →  宣伝・プロモーション活動です。例えば、カクヨムに投稿された作品の一部内容を雑誌や別サイト等で紹介するということです。

著作財産権が著者に帰属する以上、あくまでも上記行為の範囲内で限定的に掲載・配信・複製することを指し、その利用行為を事前にご許諾いただくことになりますので、この項目により著作物が勝手に頒布されるといった事態にはなりません。