【民法改正】民法820条・822条【懲戒権・廃止】

以前より当該小説でも取り扱い、近況でも取り扱い……また幕間講義などでも、
しっかり子供の意見・大人の意見を織り交ぜつつ講義・ディスカッションをさせて
頂いていたのですが、先日6月7日ないしか6月8日に、【懲戒権の廃止】の速報が流れてきました。
あまりにもショックで、正確な日付は飛んでます(追いかけたらわかるんですけどね)

今後は今国会に提出後、承認・成立との話でした。
※早ければ2023年4月より改正新民法として施行されます。

このお話とは別に、あるいは意見書を出したり公募意見でも述べたりなどいろいろ策を講じて来たのですが、今回最悪の結末になりそうです。
※今の子供たち(とりわけ22歳以下の児童ないしは成人者:先日の滋賀医科大での事件を考えると26歳以下と定義しても良いかもしれません)は人の痛みを全く分からない、完全自分本位の人間ばかりで、今後は完全無法者ばかりを世に送り出してどうするのかとかなり抵抗しました

恐らく子供の権利、をも今後は侵害する形になるでしょう。
痛みを知らない、自分本位な人間ばかりに……
嘆きが深まるばかりですが……出来る行動・啓発活動は最後まで続けるつもりです。
※ちなみに、懲戒権廃止に反対されている方も、そこそこの年齢を重ねた方には
 お見受けできます。


こうならないように【児童虐待にかかる防止法】の第二条にて、しっかり定義づけもされたはずなんですけどね。

よって今後はいかなる理由があろうとも(根拠づけが無くなるので)親から子に対する躾のための暴力未満であっても、処罰される(児童福祉法にて)事になります。

それからこのお話について。
私の立場

【懲戒権については:賛成(必要)】

との立場を明確にしてありますので、この改正民法は適応しません。
※2020年4月現在での法律で話を組んで行きます。決してご都合主義とはしません
 それは確約します

ですので改めてあらすじに、その旨を表記の上、懲戒権ありきでお話を進めて行きます。
もちろんその抑止となる【児童虐待にかかる防止法】は最大限尊重します。
……と言いますか、ここにあるお話。それ以上の基準値を設けているのに読者の方々はもうお気づきだとは思いますけどね。
※この基準値が、メインテーマに噛んでいます(メインテーマの条件です)

気持ちの整理がつきつつあると言うか、受け入れるしか今のところはございませんので、まずは当お話のあらすじ一部変更と合わせて告知させて頂きました。

それに近い記事がありましたので、リンク貼っておきます。
一度立ち止まってお考え頂ければと思います。
https://www.sankei.com/article/20190603-SSCDYAPCPNIGFGFP7ISJSOHXI4/
※記事は産経です。

コメント

コメントの投稿にはユーザー登録(無料)が必要です。もしくは、ログイン
投稿する