お疲れ様です。
やっと……本当にやっとですが、どうやら本日改正少年法が成立したみたいです。
これは悪法を解く第一歩になる事は間違いありません。
※学生だからと言って何をしても良いと言うのは、私は断固反対ですので。
言い続けていれば、少しずつでも次々と形になって来ています。
※最終的にどこまで変更になったのか細かい所のチェックも始めます。
そしてそれに伴い、さらに一部のお話を変更ないしは新法に合わせた
改訂をすることになりそうです。
※ただ施行自体は2022年(改正民法)に合わせた形になるので
まだ先の話ですけれどね。
それでも、作中に匂わせもしますし、その話もねじ込みます。
次は……いじめ防止推進法の改正……ですね。
年齢引き下げもさることながら、各サイトごとの文言の変更を念頭に
少しずつ取り組んでいきますよ。
SNSや掲示板以外も対象にするように、文言と対象条文の拾い上げから入っています。
――――――――――2021年追記部分―――――――ここから下――――――――
今回の改正少年法の主な変更点です。【※2022年4月1日施行】
―――――――――――2021年――12月23日――更に追記―――――――――――
ほぼ同じ内容の新聞記事がとある新聞社からも翌日(23日)に出たみたいです
※記事の内容としましては、この少年法改正に伴い、起訴踏み切りによる実名報道
可となる警察内内規の書き換えの記事で出ました
―――――――――――――――追記ここまで――――――――――――――――
何とか作中にねじ込めましたよ☆
※基本この少年法ですが、前回の幕間講義1でもしっかり触れた通り、
児童の権利条約に則った条文となってはいます。
※未成年者(18歳以下)において死刑の執行は無し など
まずは少年法の対象年齢の引き下げ
現行 20歳まで
改正版 18歳以上
これが大きな変更点です。
ここはマスコミなんかでも大きく報道されたのでご存知の方が多いと思います。
そして二つ目に実名報道
現行 20歳以上
改正版 18歳以上
ただし、この年齢は起訴されたら報道可となる話で、起訴以前のいわゆる略式起訴
(罰金)などの場合は今まで通り実名報道は不可。ですのでむやみに加害者の名前を口に出すと、作中で巻本先生に言ってもらっている通り、プライバシーの侵害ないしは名誉棄損でこっちが訴えられます。
そして今回最も大きな目玉になるのが、
現行 殺人などの無期刑以上の重犯罪のみ、実刑判決が出る可能性あり
(16歳以上)
改正版 殺人や銃犯罪以外、1年以上の禁固刑に科する可能性のある犯罪も対象
例)放火・組織的詐欺(オレオレ詐欺・受け子)・強盗罪
強制性交罪(当物語対象の罪状)
※16歳以下は触法少年扱い(北海道の事件)
こちらの三点が大きな変更点です。
今までの少年事件に関して
逆送の対象が小さかったのが、上述の通り拡大されて刑事裁判・起訴の対象となる範囲が増えたので、そこが一番のポイントです。
ただし、その前に逆送するかどうかの判断を家庭裁判所ですることになるので、この時点では実名報道は不可。
ただし、家裁の判決の結果検察官が起訴に踏み切った場合は実名報道可。
当然そうなると刑事責任能力と実刑ないしは執行猶予付きでの実刑。
この場合、起訴に踏み切った上で実刑が出ればと言う意味。ここで罰金だった
場合は実名は不可。
簡単にまとめるとこんな感じになります。
ご覧いただいている読者様ならお分かりいただけるかと思いますが、この法案といじめ防止対策推進法に沿って話を作っているので、割ときれいに並んでいると思います。
(参考資料:法務省)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html