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雑所得の必要経費とは

 来ましたね皆さん! 楽しい確定申告の季節が!!!

 正確に言うとまだ来てないんですが(届いてない源泉徴収票などがまだある)、まあどうせ後で打ち込むしなって思って途中まで作ってたんですけどね。印税よ。お前だ。どうすりゃあいいんだよ。8000円ちょいだからどうでもいいかなーと思ったんですが、これきっちり源泉徴収されてて、これを書かないで脱税扱いされても嫌だなあと思ったので書き方を調べたわけです。

 基本的に作成コーナーで作成することを考えていますが、とりあえず「給与所得」でも(当たり前ですが)「年金」でもないので、給与所得とか以外に所得がある人ボタンを押さねばならない。なんかいやだな。めんどくさそうだな。

 でも本質的にはあまり変わりません。たぶん。あんまり去年のことを覚えてないので変わってないように見えるだけかもしれない。とにかく給与は給与のとこでぽちぽち打ち込みましょう。で問題は「印税」という項目がないということ(そもそも「税」がさらに「課税」されてるっておかしくないですか? 今更ですけど)(印税の「税」は別に国に納付する「税」ではないからおかしくはないですね)なんですが、まあこれはググったらわかりました。

 基本的に「雑所得」で良いようです。めちゃくちゃ売れてるとか、複数冊出してますけど? みたいな場合はたぶん「事業所得」になるんだと思います。俺みたいな木っ端仕事の場合は「雑所得」でしょう。たぶん。「雑」の「その他」だと思います。思いますっていうか書いてます。

 https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid115.html
 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

 でそこまではいいんだけどさ。雑所得には「必要経費」という欄があるんですね。

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/keihinochishiki/keihinochishiki.html
 必要経費に算入できる金額とは
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

 総収入金額に対応する売上原価、その総収入金額を得るために直接要した費用の額
 その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額

 まあ前半は全然関係ないけど、「その他業務上の費用の額」は必要経費に算入できるわけですよ。そんで、別に必要経費が所得を超えてもいいわけですね。(たぶん、雑所得を超えた必要経費が他から控除されるわけではない、と思う(これは分かりません、謎です))

 これよ。ここミスったなって思って。
 例えばこのためにパソコンを買いました、とかはちょっと厳しいにしても、打ち合わせの交通費とか、郵送とか、プリンターで刷ったりとか、あと危うくペンタブ買うところだったりとか(結局買わなかったが)、そういうのをちゃんと「これに使うために買いましたけど?」みたいな感じで領収書を取っておけば、8000なにがしなんてさあ、一瞬で控除できるじゃあないですか。あとメールでやりとりするためのプロバイダ代金とかさあ。

 いやこの8000円で何が変わるのかといわれると、まあ所得税率10 %として(実際はもっと総税額に対する比率は低いと思うが)800円ですか。大した金額ではないんだけどさ。でも俺は合法的な範囲であるならば1円だって余計に税は取られたくないですからね。800円かーー。くそー。悔しい。これを知っていればちゃんと取っておいたのになーこのやろーーー。

 まあだから、小銭を得る可能性がある人は、もちろんちゃんとそのやりとりに使ったということが後で証明できる交通費とか、飲食費……はどうかな、参考書籍の代金とかね!! そういうのの領収書とっとくといいですよね。今年出るやつはたぶん印税ではなくて「原稿料」なんですけど、たぶん似たような扱いになると思うので、やっていこうと思います。おぼえとけよ。

2件のコメント

  • 昭和30年代くらいまでの本には奥付に印紙が貼ってあって、それが印税の語源って聞いた覚えがあって、今ググったらやっぱりそうみたいでした
  • うわー、いちいち印紙貼ったりしてたんですね、やってらんないな……税を取るというのも楽ではないですね。。
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