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概要
ご利用の際は二階受付カウンターにて会員登録をお願い申し上げます。
①犯罪証拠消去許可は一時的な措置である
②加害者の人権を守ると同時に、被害者の人権を守ることを主な目的とする
③裁判の際、犯罪証拠は無償で提供される
④一人につき、一ヶ月に三回までの利用が可能である
⑤著名人や社会影響を及ぼす一族の血縁者の場合、許可が下りないケースがある
以上の注意事項を踏まえた上でご利用ください。
不明な点は職員カウンターまで。
※犯罪証拠消去許可相談センターは別館になります
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