第9話 古い書類の様式がいつまでも残ってる
住民基本台帳業務で使う書類にもいくつか種類があって、
・法令で定められたものをそのまま
・法令で定められたものの、余白・備考欄をアレンジ
・各自治体ごとの条例・規則でさだめられたもの
・自治体内部の書類
とあるわけですが。
まあ、まいまいなんばカード以前は、「今ある書類を使い切ったら、新たな様式にかえてください」でもよかったんですが。
カード制度が日進月歩・ドッグズイヤーになると、書類の様式もそれに合わせて変わってくるのです。
大きなところでは㊞(丸印の中に「印」)と押印マークが、徐々に無くなってます。
直筆ならば押印不要、とか、ワープロ打ちなら押印することで、とかそもそも押印が意味をなさない、とか。一方で、それでも拇印を押捺させるところもあり。
ところが現場では、引継ぎがなされてなかったり、6月くらいにまとめて年度分をバックヤードに大量印刷で頼んでしまったり、旧様式がせっかくなくなったところで旧様式の最後の一枚をコピーして増刷してしまったり、保管場所がばらけているせいで、古い様式がゾンビのように復活してバイオハザードかスタンピードか、という状況になってしまったり。
まあまるっきり要件が無くなったり正反対になったりするわけではないとおもいますが。それでも郵便料金の案内などは気を使うべきところかと。
転生しても住民基本台帳業務のちほーこーむいんだった件について約300年間の星と月が導くひとりごとの旅々。 @kaimon924
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