概要
信じられるのは契約と事実だけ
契約書
本契約は、甲および乙が婚姻関係を円滑に維持することを目的として締結する。
第1条(生活保障)
甲は乙に対し、妻としての役割および本契約に定める責務を遂行する対価として、毎月金100万円を支払うものとする。
また、甲は乙が前項の責務を誠実に遂行する限り、別紙に定める条件を遵守し、その履行を怠らないものとする。
第2条(相互尊重)
甲および乙は、互いの人格、自由および私生活を尊重し、必要以上の干渉を行わないものとする。
第3条(契約解除)
甲および乙は、双方の合意がある場合、本契約を即時解除することができる。
第4条(契約違反)
甲または乙のいずれか一方が、正当な理由なく本契約を一方的に解除し、または契約上の責務を放棄した場合、当該当事者は相手方に対し、別途定める補償金を支払
本契約は、甲および乙が婚姻関係を円滑に維持することを目的として締結する。
第1条(生活保障)
甲は乙に対し、妻としての役割および本契約に定める責務を遂行する対価として、毎月金100万円を支払うものとする。
また、甲は乙が前項の責務を誠実に遂行する限り、別紙に定める条件を遵守し、その履行を怠らないものとする。
第2条(相互尊重)
甲および乙は、互いの人格、自由および私生活を尊重し、必要以上の干渉を行わないものとする。
第3条(契約解除)
甲および乙は、双方の合意がある場合、本契約を即時解除することができる。
第4条(契約違反)
甲または乙のいずれか一方が、正当な理由なく本契約を一方的に解除し、または契約上の責務を放棄した場合、当該当事者は相手方に対し、別途定める補償金を支払
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