第十四章 総則

第30条

憲法の基本原則

この憲法は、もやし皇国の統治に関する基本的な原則を規定し、国民の権利と義務、国家の機関とその権限、そして国家の運営に関する基本的な枠組みを提供するものである。


第31条

法の支配

この憲法に基づく法律や規則は、すべての行政機関、司法機関、立法機関、及び国民に対して適用され、法の支配が確保される。すべての機関および個人は、この憲法および法律を遵守する義務がある。


第32条

憲法と法律の優先

憲法は国家の最高法であり、憲法に反する法律や規則は無効である。憲法の改正や追加がある場合、それに従い法律や規則も適切に改訂される。


第33条

憲法の公表と普及

この憲法は、国家の公式機関により広く公表され、すべての国民に対して容易にアクセスできるようにする。憲法の内容に関する教育と普及活動が推進される。

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もやし皇国憲法 HaluKSiklo @HaluKSiklo

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