第十三章 その他の規定

第27条

国家の緊急事態

緊急事態が発生した場合、皇王が緊急事態を宣言することができ、詳細な理由と影響を国民に公表する義務がある。内閣は、緊急事態中に必要な特別措置を講じる。


第28条

条約および国際協定

皇王の承認に基づき、内閣が国際条約および協定を締結する権限を持ち、締結された条約や協定は国内法として扱われる。国際協力に関する方針や具体的な取り組みは、内閣が策定する。


第29条

憲法の適用範囲

この憲法は、もやし皇国の領土内および統治下にある地域に適用される。統治下にある地域の特別な規定は、別途法律により定めることができる。

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