第十二章 憲法の施行
第23条
この憲法は、皇王の承認を受けてから施行される。施行に関する具体的な手続きは法律により定められる。
第24条
憲法の解釈についての最終的な判断は、最高裁判所が行う。
第25条
憲法の改正は、皇王の提案に基づき、貴族院および純国民の投票によって行われる。改正案は、貴族院の過半数の賛成および純国民の過半数の賛成をもって承認される。
第26条
憲法の施行に際しては、すべての行政機関が憲法に従って行動することを義務付ける。憲法に違反する行為は、法律によって処罰される。
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