総則⑤

第二十五条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認める時は、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。

4 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。


第二十六条 内閣総理大臣は、管区行政評価局に、内閣官房の所掌事務の内、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

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002_帝国内閣法 LEON @leon__n1

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