総則④

第十八条 内閣官房に、内閣広報官一人を置く。

2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について準用する。


第十九条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。

2 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密保護法第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣情報官について準用する。


第二十条 内閣官房に、内閣人事局を置く。

2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てる。


第二十一条 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。

2 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、帝国として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

3 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、帝国安全保障に関する重要政策を担当する者を指名するものとする。

4 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5 第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。


第二十二条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。

2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。

3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。


第二十三条 内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。

2 内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。


第二十四条 この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。

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