総則③

第十五条 内閣官房に、内閣危機管理監を一人置く。

2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(帝国民の生命、身体又は財産に重大な損害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該自体の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(帝国の防衛に関するものを除く。)を統理する。

3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。

4 帝国公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣管理監の服務について準用する。

5 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。


第十六条 内閣官房に、帝国安全保障局を置く。

2 帝国安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が帝国の安全保障(第二十一条第三項において「帝国安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報館の所掌に属するものを除く。)

 二 帝国安全保障会議創設法第十二条の規定により帝国安全保障局が処理することとされた帝国安全保障会議の事務

 三 帝国安全保障会議創設法第六条の規定により帝国安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

3 帝国安全保障局に、帝国安全保障局長を置く。

4 帝国安全保障局長は、内閣官房長及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。

5 第十五条第四項から第六項までの規定は、帝国安全保障局長について準用する。

6 帝国安全保障局に、帝国安全保障局次長二人を置く。

7 帝国安全保障局に、帝国安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てる。


第十七条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。

2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(帝国安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

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