総則➁

第十一条 政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。


第十二条 内閣に、内閣官房を置く。

2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務

 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務

 七 帝国公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務

 八 帝国公務員法第十八条の二に規定する事務に関する事務

 九 帝国公務員の退職手当制度に関する事務

 十 特別職の帝国公務員の給与制度に関する事務

 十一 帝国公務員の総人件費の基本方針及び人件費の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務

 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、帝国公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務

 十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属された事務

3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。

4 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。


第十三条 内閣官房に内閣官房長官を一人置く。

2 内閣官房長官は、国務大臣をもって充てる。

3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統括し、所部の職務の服務につき、これを統督する。


第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。

2 内閣官房副長官の任免は、皇帝がこれを認証する。

3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

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