002_帝国内閣法

LEON

総則➀

第一条 内閣は、国民主権の理念にのっとり、ダークリアルム帝国憲法第七十三条その他ダークリアルム帝国憲法に定める職権を行う。

2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる議会に対し連帯して責任を負う。


第二条 内閣は、議会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。


第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

2 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。


第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。


第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告する。


第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する。


第七条 主任の大臣の間における権限に疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。


第八条 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。


第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。


第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣またはその指定する国務大臣が、臨時にその主任の国務大臣の職務を行う。

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