嘘つきは泥棒の始まり
篠川翠
嘘つきは泥棒の始まり
このところ、ちょくちょく「ネタパクリ」の事例に遭遇しております。
「見なければいい」という回避方法もありますが、「ネタパクリ」は著作権法違反の問題も絡んでくるため、単純に無視していればいいとも限らないのですよね。
諸事情からブロックしたとしても、私が時折対象者のページをチェックしているのは、この「ネタパクリ」(著作権侵害)の問題が絡んでいるためです。
ところで、ことわざの一つに「嘘つきは泥棒の始まり」というものがあります。読んで字の如くの意味ですが、やはり、パクリを繰り返す人は大小様々な嘘をついていると、私も感じます。
<ケース1>
一例として挙げれば、パブリックドメインの作品から部分的に剽窃し、それを平然と自分の作品として発表していたものがありました。しかも、それを本人が「法律上何ら問題はなし」とnoteで宣っているのですから、呆れます。
いや、法律上は確かにそうです。ですが、それ以前にモラルとしていかがなものでしょうか。
この人物の具体的な嘘についてですが、某自治体や私の知り合いに一方的に自著を送り付け、それをnoteでは、「全て同意を得ています」と平然と虚偽の発表をしていました。
私の知り合いへの自著送り付けは、私が訪問した時に偶然見つけたものですが、そもそもの発端として、私のnoteが発信源となっていたのは疑う余地がありませんでした。
また、某自治体の同意もなかったことも、たまたまその自治体職員に知り合いがいたため、同意がなかったことの裏付けを取っています。
この件については本人が別の形で自白していますし、その証拠も文書として握っています。ですが、嘘つきはあくまでも嘘つき。神経を疑いますよね。
<ケース2>
私自身も、著作権を侵害されたために投稿を取り下げたことがあります。このケースは、厳密には「作品の二次利用」(二次的著作物)を問題にしたもの。
まあ、私が一度は作品の利用許諾を出したにも関わらず許諾撤回に動いたのは、そもそも「誹謗中傷」(著作者人格権の侵害)が大きく絡んでいたわけですが……。
また、その二次利用について「営利目的」の疑いが濃厚だったのも、撤回理由の一つです。
少し細かい話になりますが、noteなどで「二次的著作物」をネット上で配信する際には、「公衆送信権」が問題となります。
この「公衆送信権」について、たとえば朗読をオンラインで発表するとしましょう。
朗読された作品が朗読者ではなく他人の作品だった場合、たとえ無償で配信していたとしても、原作者の許諾不要となる例外規定(著作権法38条)が適用されません。
要するに、どのような形であれ原作者の意志に反した利用自体、NGなんですよね。
百歩譲って「一定の許可を得ていた」としましょうかね。ですが営利目的まで許諾するかどうかもまた、原作者の意志が優先されます。
なぜならば、原作の著作権と二次的著作物の著作権が競合した場合、原作者の著作権に優先権があると規定されているからです。
私の場合、当人がスタエフにおいて「サンプルとして使っています」と漏らしていましたから(要するに営業目的)、手法そのものが営利目的と判断しました。この点が、同様の手法で協力者を求めている他のクリエイターと大きく違う。
※公衆送信権の利用範疇については、原作者が設定可能。
諸権利の管理が面倒ならば、最初からパブリックドメイン作品、もしくは自作を使って能力アピールをしろという話です。
にも関わらず、これも「同意を得た合法的なもの」と本人が勝手に判断しているのですよね……。
この場合は、嘘つきというよりも「法の拡大解釈・法解釈の錯誤(間違い・勘違い)」という方が正解でしょうか。
もっとも、当人はTwitter上の違法画像(某漫画のページ)を平然とnoteに転載している(そもそもTwitterにあった画像そのものが違法利用のもの)位ですから、リテラシーそのものが低いのでしょう。もちろん、このような人に二度と作品を使わせることはあり得ません。
<ケース3>
最近悩まされているのが、冒頭で述べた「記事のネタパクリ」。複数回繰り返され、しかも投稿タイミングが近接していれば、「偶然の一致」というのはまずあり得ません。
ネタパクリは、もはや疑う余地なし。
ただし、「ネタパクリ」を「著作権侵害」として立証するのは、結構難しい。
私もSEOライターの端くれですから、日々多くの記事を参考にしつつも、コピペ率の低下やオリジナリティを出すのに苦心しているわけで、「ネタパクリ」の立証が困難なのも重々承知しています。
(コピペ率0%は、チェッカーのアルゴリズムの理論上不可能)
ですが「ネタパクリ」も、その本質はやはり剽窃。「絶対に投稿のどこかに矛盾(嘘)があるはず」とチェックしていて見つかったのが、パブリックドメインの作品を「自己の所有する写真」として発表していた投稿でした。
これは、撮影年代から「パブリックドメイン」作品だと判断できました。しかも、Twitter上で全くの別人が同じ画像(この方の方が投稿の年月日が早い)を上げていたというおまけつき。
そもそも写真の著作権の期限自体が切れているわけで、既に公表された作品であれば原則として、誰でもその画像が利用可能なわけです。
noteにおいて「メトロポリタン美術館の作品」がトップ画像として利用できるのが、その好例でしょう。
返す返すも、パブリックドメインの作品をあたかも自分の占有物のごとく発表するとは、どういうことなのでしょうね。
仮に「自分の所有物」として訴えたとしても、法的にはその主張は「無効」(最初から法的効力がない)、もしくは部分的に無効と判断されるでしょう。
ケース1と似たパターンですが、いずれにせよ、「嘘つきの人」であることには変わりません。
<パクリは自分の首を締めていく>
私も散々パクリをやられていますから、当然ながら、様々なパクリを繰り返す人々に対していい感情は持っていません。
そもそも、剽窃・パクリを繰り返す人は、自尊心や虚栄心の強い人が非常に多いと感じるのは、私だけでしょうか。
また、権威付けのために、時折法律の上っ面だけを利用・引用する人もいます。ですがこれも、剽窃者自身の知識が未熟なことが多く、問題となる作品のどの部分が、法令の条文のどの文言に違反するのか、具体的に解説・指摘出来ないという矛盾が見られます。
実際に専門家に相談したというネット上の証言も、はったりのケースがほとんどです。
そんなことをされると裁判の時に不利な証拠となる場合があるため、本物の弁護人ならばまず投稿を止めさせるのがセオリーでしょうね。
これだけネット上で情報が氾濫している時代です。パクったとしても、探せばパクリ元の特定はほぼ可能ですし、たとえ原作者自身が気づかないとしても、誰かに指摘されれば、それだけでパクった人の信用が失墜しかねません。
当然反感を持たれるでしょうし、一度発覚すれば「この人の作品は盗作では?」という疑いが常について回ります。
そして、面白いことを仰っていたのが、こちらの記事。
https://shoichikasuo.com/entry/2014/11/14/062218
私も筆者の意見に同感で、ケース1~3のいずれも、質が低下しているなあというのが、個人的な感想です。
筆者の仰るように、パクリの最大の罰は、「自分の創造力の衰退」なのかもしれません。
それにしても、「嘘つきは泥棒の始まり」。昔の賢人は、上手いことを言ったものです。
©k.maru027.2023
嘘つきは泥棒の始まり 篠川翠 @K_Maru027
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