第68話 それが、貴君の仕事なのだね。
https://kakuyomu.jp/works/16817330658325009687/episodes/16817330660850565563
↑ 第47話 昔の彼の、そして、今の私の、「仕事」
https://kakuyomu.jp/works/16816927861110029880/episodes/16817330660864108372
↑ 第367話 それが、彼の仕事なのであれば・・・
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そして、2023年7月23日未明。
彼はかねて、詩作に励んでいる。
その詩は、確実に来世の者をもうならせている。
「米河君、詩作のほうはどうやら軌道に乗ったようですな」
「おかげさまで。4か月も作り続ければ、何とかなるもののようです」
「それは大いに結構。しかし何じゃ、君はどこまでも仕事人間じゃのう」
「いやあ、遊び人のほうがより実態に合いはしませんかね」
「確かにその要素はある。じゃが、大槻君以上に君は仕事人間でもある」
「大槻さんが仕事人間であることは認めます。私はさすがにそこまでは」
「いやいや、十二分に貴君も大槻君も同様の要素をお持ちでありますぞ」
ここで、森川氏が昨日の続きを論じ始めた。
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さて、本題に入りますぞ。
昨日私は、権利義務の複式性を指摘申上げた。
現憲法について思うところは多々あるが、それは置いておき、現在の憲法レベルにおける国民の三大権利と三大義務を、私が述べますな。
生存権、教育を受ける権利、それに参政権、選挙権と被選挙権の双方。
納税の義務、教育を受けさせる義務、それに勤労の義務。なお勤労は権利でもある。
よろしいな。
これらは、どの量が多い少ないの問題ではない。
仮に個々の事例としてそれが発生したとしても、全体の貸借対照表上においては、借方貸方双方の数値は同値である。
借方が権利であれば、貸方が義務に当てはめられましょう。
ここまでは、大枠として問題はありませんな。
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~ ほぼ全面的に問題はありませんが、ひとつだけ疑義があります。(米河氏)
~ その疑義は何か。簡潔に指摘されたい。(森川氏)
~ 生存権の貸借対照表上の位置取りについてです。(米河氏)
森川氏は、米河氏の思うところが読めていた模様である。
~ 貴殿の見立てでは、借方ではなく貸方に入れるべきとのことか?(森川氏)
~ はい。これはまさに、資本的な要素を持った権利ですから。(米河氏)
まさに、森川氏の見立て通りの答えが返ってきた。
~ では、貴殿の考えられる権利義務関係における貸借対照表の形式を追って論じていただきたい。(森川氏)
かくして今度は、米河氏による権利義務関係の構図の解説が始まる。
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