作品を大事にしよう。其れが他人の著作物であっても。他人の作品を汚す輩に著作者の資格はない(法的にも無い)。
法律に詳しい必要は必ずしもないが、常識は持とう。
ちなみに
「改竄は刑法259条私用文書等毀損に当たり5年以下の懲役刑の罪に当たる」。
改竄を契約書等で許可する契約書は民法132条不法条件で、あり得ない。編集や校正であれば少なくとも「原本は完全な形で残し」二次著作物として新たに書き起こす必要があるものと考えられる。
その様な恐ろしい行為を看過せず互いに自他の著作物には注意を払おう。
他人がつまらない、と捨てる作品でも、著作者にとっては一回性の重大な著作物なのである。敬意を持とう。
蛇足ながら述べさせていただきました。
では復。