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  • 終わりにへの応援コメント

    近未来の話は私も書いていて、現在止まっておりますが、実際の進展に合わせて「やっぱこうなるのかな?」とか考えだすと設定変えないといけない、となったりするんですよね。
    鉄の規律で維持して、ある種の価値観を宗教的に盲信すべきか、中々難しいところです(^^;)

    ただまあ、AIが自発的に教えたり発想するということが難しい以上、これからどんどんAI任せになるだろう下の世代がどうやって(AIに頼むだけの)基礎知識を維持していくのか、その方法論がないと厳しそうな気はします。

    作者からの返信

    近未来……あれですね。続き楽しみにしています(w
    あとお星様ありがとうございますっ

    実際、その時になってみないと分からないというのはあると思います。
    現代の人間の感覚の推測では分からないというか。
    実際、ネットワーク社会になってどうなるかとかインターネットが出始めた大学生の頃想像していのと今では、一致するところもあれば全く違うところもあります。
    多分そういう風に、予想もしない未来の光景もあるのだろうとは思います。

    そしてAIが自発的に何かをするのは現状ないですが、それすらいつかは超える領域だと思いますし、そうなると別の雑記でも書きましたが『人間が何もしなくても社会・生産活動が維持される』時代になるかもしれず。
    ただそうなった時に人間が何のために存在してるのかということすらわからなくなりそうですよね……。
    実際、完全に人間を超える知性が誕生した場合どうなるかは……本当に分からないですね。

    編集済
  • けっこう色々と違いがあるんですねぇ……。
    日本では著作権は親告罪(一部、非親告罪)ですが、アメリカでは完全に非親告罪みたいですしね。

    現在ではネットによってあらゆるデータが簡単に海を渡るのですから、これから「世界で法整備を統一しよう」みたいな動きが出てくるかも? なんて想像を膨らませてみたりしてしまいますw(実際には難しいでしょうけどw)

    作者からの返信

    そうなんです。結構違います。
    そしてフェアユースという考え方があるからか、逆にネット関連は厳しかったりする。

    ただ、著作権は基本属地主義なので、日本での侵害行為はたとえアメリカのAIを使っていても日本の法律で裁かれますし、逆にアメリカで行われる学習行為には日本の著作権法は原則適用されません。

    著作権の国際ルールがベルヌ条約ですが、法律の整備はあくまで国にゆだねられており、属地主義という考え方も徹底されているため、画一化された法整備がされる可能性はおそらくないと思います。

  • 第4章 創作活動の変遷への応援コメント

    >ですがAIは、一見整合性が取れた意見をくれているように見えても、十万文字を超える作品については、全体の感想を言わせると結構頓珍漢なことを言い出します。

    こういった「頓珍漢なことを言い出す現象」は「ポチョムキン理解」と名付けられているそうですね。(「見せかけだけの、表面的な理解」を皮肉った言葉だそうです)

    この辺りは「AIの基本構造が原因」だと思われますので、解決まではまだ時間がかかりそうですねぇ。
    仰られるような「プロットだけAIに渡すと小説が生成される」という時代はまだ先でしょうが、実際に訪れたとしても「AIに任せきりの作家が跋扈する」ようなことにはなって欲しくはないですね。

    「ツールとして活用する」なら歓迎なんですが。

    作者からの返信

    ポチョムキン理解(w
    そういえば聞いたことがあります。しかしなぜポチョムキン……私は戦艦の名前(映画の名前)という印象の方が強いのですが(笑)
    (調べた)ああ、なるほど。こういう理由ですか。

    おそらく、現在のAIの学習理論が参照できる領域の問題ではあると思います。なので、コンピューターの性能と領域の拡大によって解消されるとは思いますが、今でもAI便りの人いますしね……。
    ツールとして使う分には非常に優秀ですし、法律関係とかは正確なんですが。

  • 第2章 著作権とはへの応援コメント

    >いわば、永久的に出版権を譲渡してしまっていたのです。

    似たような話が、昭和の音楽業界でもあったそうですね。
    アーティストが新曲を作って、レコード会社がその権利を買い取って、その後はいくら売れてもアーティストにはお金が入らなかったこともあったそうな……。

    日本のベルヌ条約批准がそんなに早かったのは知りませんでしたが(というかベルヌ条約自体が初耳w)、法的に整備自体ができても実用までは時間がかかるということですかねぇ。(上記の例が違法だった、というわけではないでしょうが)

    今でこそ中国や韓国などを「パクリ国家」なんて呼ぶ人もいますが、日本だって昔は著作権を無視したような商売が横行してましたしねぇ。

    作者からの返信

    アーティストの件は、違法ではなかった可能性が高いと思われます。
    おそらく旧著作権法時代でしょうが、その頃は録音、録画データの著作権や実演家人格権といったものはまだなかったんです。
    正しくは『歌唱』には権利があったんですが、それを録音したものに対する権利(今でいう原盤権)は定義がなかったんですよ。

    ベルヌ条約は日本が不平等条約の解消に躍起になってた頃なので、どちらかというと『我々は最先端の権利条約であるベルヌ条約を批准できるほどに先進的な国なのだ』ということを示すのが最大の目的だったと思われます。

    ただその後、ベルヌ条約は何回か改訂されていましたが、旧著作権法はそのままで、さすがにまずいとなって全面改正されたのが1970年というわけですね。

  • 第3章 二次創作についてへの応援コメント

    ゲーム動画なんかも厳密にはそうなりますからね。
    無許諾で配信一億いったら法務部に訴えられた、とか(^^;)

    作者からの返信

    コミケがあの規模でまだ許されているのは、それでも対面販売だからなんですよね。
    ネットによる広がりは二次創作の扱いを微妙にしている部分はありますよね……。