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第2章 著作権とは」への応援コメント

  • >いわば、永久的に出版権を譲渡してしまっていたのです。

    似たような話が、昭和の音楽業界でもあったそうですね。
    アーティストが新曲を作って、レコード会社がその権利を買い取って、その後はいくら売れてもアーティストにはお金が入らなかったこともあったそうな……。

    日本のベルヌ条約批准がそんなに早かったのは知りませんでしたが(というかベルヌ条約自体が初耳w)、法的に整備自体ができても実用までは時間がかかるということですかねぇ。(上記の例が違法だった、というわけではないでしょうが)

    今でこそ中国や韓国などを「パクリ国家」なんて呼ぶ人もいますが、日本だって昔は著作権を無視したような商売が横行してましたしねぇ。

    作者からの返信

    アーティストの件は、違法ではなかった可能性が高いと思われます。
    おそらく旧著作権法時代でしょうが、その頃は録音、録画データの著作権や実演家人格権といったものはまだなかったんです。
    正しくは『歌唱』には権利があったんですが、それを録音したものに対する権利(今でいう原盤権)は定義がなかったんですよ。

    ベルヌ条約は日本が不平等条約の解消に躍起になってた頃なので、どちらかというと『我々は最先端の権利条約であるベルヌ条約を批准できるほどに先進的な国なのだ』ということを示すのが最大の目的だったと思われます。

    ただその後、ベルヌ条約は何回か改訂されていましたが、旧著作権法はそのままで、さすがにまずいとなって全面改正されたのが1970年というわけですね。