応援コメント

第6.5章 著作権侵害のケース(アメリカの場合)」への応援コメント

  • けっこう色々と違いがあるんですねぇ……。
    日本では著作権は親告罪(一部、非親告罪)ですが、アメリカでは完全に非親告罪みたいですしね。

    現在ではネットによってあらゆるデータが簡単に海を渡るのですから、これから「世界で法整備を統一しよう」みたいな動きが出てくるかも? なんて想像を膨らませてみたりしてしまいますw(実際には難しいでしょうけどw)

    作者からの返信

    そうなんです。結構違います。
    そしてフェアユースという考え方があるからか、逆にネット関連は厳しかったりする。

    ただ、著作権は基本属地主義なので、日本での侵害行為はたとえアメリカのAIを使っていても日本の法律で裁かれますし、逆にアメリカで行われる学習行為には日本の著作権法は原則適用されません。

    著作権の国際ルールがベルヌ条約ですが、法律の整備はあくまで国にゆだねられており、属地主義という考え方も徹底されているため、画一化された法整備がされる可能性はおそらくないと思います。