附則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条に規定する建国記念日となる日及び影華記念日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。

3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念日及び影華記念日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会若しくは影華記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならない。

  • Xで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

017_帝国祝祭法 LEON @leon__n1

★で称える

この小説が面白かったら★をつけてください。おすすめレビューも書けます。

カクヨムを、もっと楽しもう

この小説のおすすめレビューを見る