附則

1 この憲法改正は、星歴2684年5月3日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び議会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。

3 この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、議会としての権限を行う。

4 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

5 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で定められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。

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000_ダークリアルム帝国憲法 LEON @leon__n1

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