第28話 聴覚に障がいのある人の免許について
一般の人に聞いてみたところ、聴覚障がい者の方は免許が取れないと思っている人が、わりと多いようです。
ですが、バイクや車が使えないと、田舎などではとても生活が大変ですよね。
田舎で暮らす聴覚障がい者にとって、免許無しの生活は、あまり現実的ではないと思います。
安心して下さい。
実は、聴覚に障がいのある方でも、免許は取ることが出来るのです。ただし、聞こえ方によっては、取得できる免許に制限が出てくるのですが。
補聴器を使用して10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる人は、問題なく、第一種免許も第二種免許も大型まで全て取得できます。
(もちろん試験に合格すればですが)
補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人には制限があります。
第一種免許は原付~大型自動二輪、普通免許※、準中型免許※。
第二種免許は全てが不可です。
(第二種は、お客を乗せて走るのに必要)
ちなみに90デシベルって、どれくらいの音なのでしょうか?
調べてみたところ『きわめてうるさい。犬の鳴き声(直近)、騒々しい工場の中』だそうです。
わかったような、わからないような……。
※『特定後写鏡』と『聴覚障がい者標識』の取付が必要。
準中型免許は7.5トンまでの自動車が運転可能。
『特定後写鏡』というのは、ワイドミラーや補助ミラーの事です。
『聴覚障がい者標識』は、蝶のマークです。若葉マークのようなものですね。
聴覚障がい者標識は車の前後、決められた位置に張る必要があります。(普通自動車、準中型自動車のみ)
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