誓国記

三上 世一

入国するにあたって

セイリコル領主連邦






名称

セリイコル領主連邦                                


一般事情


1面積

8,753,924㎢

2人口

 約2億5500万人

3首都

 エンリコル

4言語

 南ユピル語(法律上の定めはない)                               

5宗教

 カクロ教


政治体制


1政体

大領主制(33領)

2大領主

11代目ウィレミコム・バーリント

3議会

三議会制

 貴族院 350議席 (連邦民主党199席、競争自由主義党82席、革命共産党69     席、)

          

 総議院 400議席 (連邦民主党178席、競争自由主義党144席、革命共産党席78席、)

          

 国民院 450議席 (連邦民主党216席、競争自由主義党160席、革命共産党74席、)

          

4政府

     大領主 ウィレミコム・バーリント        連邦民主

    副大領主 ジャミン・サムラ            連邦民主

 大領主補佐官 ミック・アルベルト           競争自由

    国務大臣 ベン・イレイナ             連邦民主

    財務大臣 チャオ・カーミン            競争自由

    法務大臣 ジーナ・ベスパ             革命共産

    外務大臣 ジドー・クラフク            連邦民主

  国民教育大臣 アンディ・アーロン           連邦民主

  国民労働大臣 トニー・ラスク             競争自由

  資源管理大臣 ジョフ・ブラウニー           連邦民主

  経済産業大臣 ニール・ファマス            連邦民主

  国土交通大臣 ヴォル・セッションズ          革命共産

  軍事防衛大臣 エリゴス・ラーク            連邦民主

5内政

 1972年の大領主選挙は、大秦禄帝国との戦争の中、また、経済不況による国民の不満が

拡大する中、この国を再び1つにまとめるということを主張した連邦民主のバーリント

 氏が勝利を収めた。


外交・国防


1外交

 バーリント政権は、7国間同盟と植民地の再活性化等、同盟関係の回復・強化を推進す 

 る

とともに、多国間枠組や国際機関復帰による国際協調外交、誓国の指導力の回復を目標

 掲げている。また7国間同盟のより一層の強化に向けて我が国と連携していくことで一

 致している。

2戦争相手国

 大秦禄帝国(1969年から)1971年7月19日に一時停戦中

戦力 陸上266師団海上151師団 対誓国戦力 陸上307師団海上203師団

戦力的には問題ないが未確認特殊兵器があり拮抗状態にある。この未確認特殊兵器の特性、製造などがわかれば対策もでき、こちらが優位に立てるのは間違いないと思われる。海軍の戦力はこちらに分があるだろう。また、こちらには新型兵器があるため勝利するだろう。





経済(単位 誓リール)

1主要産業

 工業(全般)、農林業(コメ、トウモロコシ、大豆、木材他)、金融・保険・不動産業、

サービス業、

2GDP

 11,4226億リール(実質、1972年)

3一人当たりGDP

 44,794  (1971年)

4GDP成長率

5,1%


5消費者物価指数

 8,1%(1972年 対前年同月比)

6失業率

 3,9%

7貿易額(1971年)

 輸出:2兆0392億リール

 輸入:1兆9989億リール

8主要貿易項目

 輸出:精密機器、軍需品、自動車、食品、

 輸入:自動車、自動車部品、精密機器、

9主要貿易相手国

 輸出:第三大和帝國、ベエルイゾル、

北アルキグセグ連邦、バークレイズターキー諸島連合、

オーレリア、ベルゼベープ帝國、 その他

 輸入:第三大和帝國、ベエルイゾル、

北アルキグセグ連邦、新バークレイズターキー諸島連合、

オーレリア、ベルゼベープ帝國、 その他

10通貨/為替レート

 1誓リール=5.38厘    大和

      =1.09ペリル  ベエルイゾル

      =0.89レイ   北アルキグセグ

      =199パール  バークレイズターキー

      =57,8ジェリー オーレリア

      =9.32ダード  ベルゼベーブ

      =14,6錬    大秦禄帝国        (1誓リール=155日本円)

11経済概要

 わが国では大秦禄帝国とその同盟国の3か国との貿易摩擦などにより景気は依然として厳しい状況にあるが、ここ2年でかなり回復してきている。ただし大秦禄帝国との戦争を

 停戦に持ち込めず再度開戦となってしまうと、7国間同盟による経済活動に与える影響によっては、景気が下振れするリスクがある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。(1971年9月現在)


七国間関係


1政治関係

 七国間同盟は、基本的価値及び戦略的利益を共有し、七国間同盟を中核とする強固な同盟関係にある。我が国は七国間同盟を外交の基軸とし、地域情勢や安全保障、経済、バール危機について、同盟国と緊密に連携して取り組んでいる。

2経済関係

(1) 第三大和帝國 対 誓 貿易

輸出(誓国から大和):2977億リール

輸入(大和から誓国):2777億リール

投資(誓国から大和):3542億リ-ル

(2) ベエルイゾル 対 誓 貿易

輸出:2203億リール

輸入:1599億リール

投資:3779億リール

(3) 北アルキグセグ連邦

輸出:4898億リール

輸出:4004億リール

投資:5999億リール

(4) 新バークレイズターキー諸島連合

輸出:3722億リール

輸入:3295億リール

投資:4989億リール

(5) オーレリア

輸出:1560億リール

輸入:1531億リール

投資:2568億リール



(6) ベルゼベープ帝國

輸出:2001億リール

輸入:1821億リール

投資:2922億リール

(7) その他

輸出:3031億リール

輸入:4962億リール

投資;5889億リール              (1971年6月現在)


税収・予算


1所得課税        

所得税         10 ~19,490 リールまで 5% (税率)

            19,500 ~32,990 リールまで 10%

      33,000 ~69,490 リールまで 20%

            69,500 ~8,9990 リールまで 23%

      90,000 ~179,990 リールまで 33%

      180,000~39,9990 リールまで 40%

     400,000~ リールまで 45%

法人税         15%

地方法人税       5%

特別法人事業税     収益事業から生じた所得が75,000リール以上 +5%

復興特別所得税     5%から10%

2資産課税        

相続税・贈与税     70,000 リール以下 10%

      210,000 リール以下 15%

      350,000 リール以下 20%

      700,000 リール以下 30%

     1,400,000リール以下 40%

     2,100,000リール以下 45%

      4,200,000リール以下 50%

      4,200,000リール超  55%





印紙税         印税額(一通または一冊)

            700     リール以下 1,29リール

      700~3,500    リール以下 2,58リール

      3,500~7,000   リール以下 6,45リール

            7,000~35,000   リール以下 12,9リール

            35,000~70,000   リール以下 64,5リール

            70,000~350,000   リール以下 129リール

            350,000~700,000 リール以下 387リール

            700,000~3,500,000 リール以下 645リール

            3,500,000~     リール超  1290リール

            金額の表示がないもの 1リール


3消費課税        

 消費税         5%

 酒税          10%

 たばこ税        10%

 たばこ特別税      10%

 揮発油税        5%

 地方揮発油税      5%

 石油ガス税       10%

 石油石炭税       5%

 航空機燃料税      10%

 自動車重量税            1トン以下  129.00リール

             1トン越え1.5トン以下  225.75リール

             1.5トン越え2トン以下  258.00リール

             2トン越え2.5トン以下  290.25リール

             2.5トン越え3トン以下  322.50リール

             3トン越え3.5トン以下  354.75リール

             3.5トン越え4トン以下  419.25リール

             4トン越え4.5トン以下  548.25リール

             4.5トン越え6トン以下  580.50リール

                   6トン越え  645.00リール

             軽自動車          64.50リール

 国際観光旅客税     10%

 関税          同盟国は、5%で植民地は無関税

             

地方税         

             

1所得課税        

 住民税         100リール

 事業税         1000リール×純利益の200分の1

2資産課税        

 不動産所得税      売買時の不動産の価格に上乗せで5%

             中古物件の時は住んでいた人が売買から10年以内に家を売っ

た場合利益の40%を差し引く。

それ以外の人は5%差し引く

 固定資産税       年収の5%  半年に一度

 法定外普通税      地方自治体による                   

 事業所税        土地坪数×その土地の坪単価の3%

 都市計画税       地方自治体による

 国民健康保険税     国民保険の5%

法定外目的税      地方自治体による

3消費課税        

 地方消費税       3%


全体税収 (国の)

  全体         12462億リール

 その他          8898億リール




出資

防衛費       3,900億リール    前年比+400億 リール

社会保障局     5,000億リール       +500億 リール

財務省       2,000億リール       +150億 リール

資源管理省     1,000億リール       +0   リール

退役軍人局     1,000億リール       +50億  リール

国民教育省     800 億リ-ル       +50億  リール

人事局       500 億リール       +0   リール

国民労働省     350 億リール       +0 リール

運輸局       750 億リール       +50億  リール

その他       6,000億リール       +550億 リール


国庫       +1300億リールの黒字


防衛省の実態


1兵力

 陸軍:4,532,442人  前年比+95,808人

 海軍:2,011,279人    +32,220人

 航空:1,566,890人       +11,546人


2陸軍

 合計師団:第1師団~第307師団

 特殊師団:第289師団~第307師団

歩兵師団:第168師団~第288師団

 陸上特殊:第112師団~第167師団          (陸上特殊兵器師団)

 航空防衛:第59師団~第111師団           ( 航空防衛師団 )

 駐屯歩兵:第20師団~第58師団

 予備師団:第5師団~第19師団

 その他 :第1師団~第4師団

    装甲車:3520,670車両               前年比+30900車両

     戦車:2330,034車両                  +58700車両

    航空機:1,919,590機                   +220,900機

 凡庸ミサイル:11,504,403発                  ー1,425発           

 特殊ミサイル:17,500発                  +5000発

   対戦車砲:11,100,000個                   +100,000個

駐屯地:84             +12

航空基地:81

主要基地:9

防衛専用基地:25

前線臨時基地:44 +5

    合計:



3海軍

 合計師団:第1師団~第203師団

 特殊師団:第190師団~第203師団

 海兵師団:第103師団~第189師団

 海上特殊:第72師団~第103師団

 航空防衛:第29師団~第71師団

 駐屯歩兵:第10師団~第28師団

 予備師団:第3師団~第9師団

 その他 :第1師団~第2師団

     戦艦:17艦            前年比 +4 艦

    駆逐艦:133艦               +22 艦

巡洋艦:41艦                +5 艦

航空母艦:19艦                +5 艦

小型艦:299艦               +31 艦

航空機:248,982機              +5399機

水陸両用運搬車:593,402台               +989 台

水陸両用装甲車:472,933台              +577 台

海軍基地:40

前線臨時基地:35

   主要基地:15

    駐屯地:45



資源管理省


1天然資源

 石油 7,121,150,000 バレル    前年比+344,212,000バレル

 鉄鋼 6,234,000   トン        +144,000トン

 ゴム 929,807    トン    +2,999  トン

アルミ 1,010,000   トン        +150,000 トン

亜鉛 723,000    トン        +3,300 トン

スズ 2,343     トン        +200   トン

 鉛 297,000 トン           - 200 トン

銅 1,200,000トン       +500,000 トン

木材 30,634  ㎥           +232   ㎥


2食料

小麦 25,258,000  トン  前年比+22,000トン

コメ 27,000,000  トン     +55,950トン

トウモロコシ 228,777,890  トン     +42,909トン

    大豆 109,543,000 トン     ―829 トン

ジャガイモ 19,181,079 トン     +5,802 トン

   漁業 5,125,247  トン +0   トン

   牛肉 10,357,232 トン     -42,984トン

   豚肉 10,845,097  トン     +9,582 トン

   鶏肉 2,999,829 トン     +20,985 トン


憲法・法律


1憲法

第一章 皇后

〔皇后の地位と主権在民〕


第一条 皇后は、誓国の象徴であり誓国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する誓国民の総意に基く。


〔皇位の世襲〕


第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


〔内閣の助言と承認及び責任〕


第三条 皇后の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


〔皇后の権能と権能行使の委任〕


第四条 皇后は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。


2 皇后は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


〔摂政〕


第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、皇后の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。


〔皇后の任命行為〕


第六条 皇后は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。


2 皇后は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


〔皇后の国事行為〕


第七条 皇后は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。


二 国会を召集すること。


三 衆議院を解散すること。


四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。


五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。


六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。


七 栄典を授与すること。


八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。


九 外国の大使及び公使を接受すること。


十 儀式を行ふこと。


〔財産授受の制限〕


第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


第二章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕


第九条 誓国民たる要件は、法律でこれを定める。


〔基本的人権〕


第十条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕


第十一条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


〔個人の尊重と公共の福祉〕


第十二条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕


第十三条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。


3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。


4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


〔請願権〕


第十四条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


〔公務員の不法行為による損害の賠償〕


第十五条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


〔思想及び良心の自由〕


第十六条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


〔信教の自由〕


第十七条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。


2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。


3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕


第十八条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕


第十九条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。


2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


〔学問の自由〕


第二十条 学問の自由は、これを保障する。


〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕


第二十一条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕


第二十二条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕


第二十三条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕


第二十四条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。


2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕


第二十五条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


〔財産権〕


第二十六条 財産権は、これを侵してはならない。


2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。


3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


〔納税の義務〕


第二十七条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕


第二十八条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


〔裁判を受ける権利〕


第二十九条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


〔逮捕の制約〕


第三十条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


〔抑留及び拘禁の制約〕


第三十一条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


〔侵入、捜索及び押収の制約〕


第三十二条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。


2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

〔刑事被告人の権利〕


第三十三条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。


2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。


3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕


第三十四条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。


3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕


第三十五条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


〔刑事補償〕


第三十六条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


第四章 国会

〔国会の地位〕


第三十七条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


〔二院制〕


第三十八条 国会は、貴族院及び国民院、総議院の三議院でこれを構成する。


〔両議院の組織〕


第三十九条 三議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。


2 三議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


〔議員及び選挙人の資格〕


第四十条 三議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、

性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


〔国民院議員の任期〕


第四十一条 国民院議員の任期は、四年とする。但し、貴族院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


〔参議院議員の任期〕


第四十二条 貴族院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


〔議員の選挙〕


第四十三条 総議院議員の任期は、五年とし、2年半ごとに国民院と貴族院から選抜

(国民院250議席、貴族院150議席)


第四十四条 選挙区、投票の方法その他三議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


〔三議院議員相互兼職の禁止〕


第四十五条 何人も、同時に三議院の議員たることはできない。総議院との兼職は、よい。


〔議員の歳費〕


第四十六条 三議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


〔議員の不逮捕特権〕


第四十七条 三議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


〔議員の発言表決の無答責〕


第四十八条 三議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


〔常会〕


第四十九条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。


〔臨時会〕


第五十条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


〔総選挙、特別会及び緊急集会〕


第五十一条 貴族院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、貴族院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。


2 貴族院が解散されたときは、国民院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、国民院の緊急集会を求めることができる。


3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、貴族院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


〔資格争訟〕


第五十二条 三議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〔議事の定足数と過半数議決〕


第五十三条 三議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。


2 三議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


〔会議の公開と会議録〕


第五十四条 三議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。


2 三議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。


3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


〔役員の選任及び議院の自律権〕


第五十五条 三議院は、各々その議長その他の役員を選任する。


2 三議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〔法律の成立〕


第五十六条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、三議院で可決したとき法律となる。


2 貴族院で可決し、国民院でこれと異なつた議決をした法律案は、貴族院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


3 前項の規定は、法律の定めるところにより、貴族院が、三議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。


4 国民院が、貴族院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、貴族院は、国民院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


〔貴族院の予算先議権及び予算の議決〕


第五十七条 予算は、さきに貴族院に提出しなければならない。


2 予算について、国民院で貴族院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、三議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は国民院が、貴族院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、貴族院の議決を国会の議決とする。


〔条約締結の承認〕


第五十八条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


〔議院の国政調査権〕


第五十九条 三議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


〔国務大臣の出席〕


第六十条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、三議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


〔弾劾裁判所〕


第六十一条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、三議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。


2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


第五章 内閣

〔行政権の帰属〕


第六十二条 行政権は、内閣に属する。


〔内閣の組織と責任〕


第六十三条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。


2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。


3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


〔内閣総理大臣の指名〕


第六十四条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。


2 貴族院と国民院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、三議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は貴族院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、国民院が、指名の議決をしないときは、貴族院の議決を国会の議決とする。


〔国務大臣の任免〕


第六十五条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。


2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


〔不信任決議と解散又は総辞職〕


第六十六条 内閣は、貴族院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に貴族院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕


第六十七条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


〔総辞職後の職務続行〕


第六十八条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


〔内閣総理大臣の職務権限〕


第六十九条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


〔内閣の職務権限〕


第七十条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。


二 外交関係を処理すること。


三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。


四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。


五 予算を作成して国会に提出すること。


六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。


七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


〔法律及び政令への署名と連署〕


第七十一条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


〔国務大臣訴追の制約〕


第七十二条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。




第六章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕


第七十三条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。


2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。


3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


〔最高裁判所の規則制定権〕


第七十四条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。


2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。


3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


〔裁判官の身分の保障〕


第七十五条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕


第七十六条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。


2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる貴族院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる貴族院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。


3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。


4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。


5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。


6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


〔下級裁判所の裁判官〕


第七十七条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。


2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


〔最高裁判所の法令審査権〕


第七十八条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


〔対審及び判決の公開〕


第七十九条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。


2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。




第七章 財政

〔財政処理の要件〕


第八十条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。


〔課税の要件〕


第八十一条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


〔国費支出及び債務負担の要件〕


第八十二条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


〔予算の作成〕


第八十三条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


〔予備費〕


第八十四条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。


2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


〔皇室財産及び皇室費用〕


第八十五条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


〔公の財産の用途制限〕



第八十六条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


〔会計検査〕


第八十七条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。


2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


〔財政状況の報告〕


第八十八条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


第八章 地方自治

〔地方自治の本旨の確保〕


第八十九条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


〔地方公共団体の機関〕


第九十条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。


2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


〔地方公共団体の権能〕


第九十一条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕


第九十二条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


第九章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕


第九十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕


第九十四条 この憲法が誓国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕


第九十五条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


2 誓国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


〔憲法尊重擁護の義務〕


第九十六条 皇后又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

〔施行期日と施行前の準備行為〕


第九十七条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。


2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、国民院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


〔こく院成立前の国会〕


第九十八条 この憲法施行の際、国民院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。


〔参議院議員の任期の経過的特例〕


第九十九条 この憲法による第一期の国民院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。


〔公務員の地位に関する経過規定〕


第百条   この憲法施行の際現に在職する国務大臣、貴族院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。






自然環境

1気候

サンプクト・テぺブルク平原

 比較的気候は穏やかでハッキリと四季があるため食物などが育ちやすい。


 ゼータ・クリンプトン高山地帯

 険しい山々があり天気も不安定だが他の高山地帯に比べると南風の影響で温かい

 

ソル・ソルト砂漠

 赤道に近くかなり気温が高いため不毛の大地となっている。

 

ミグル・センテンス平原

 晴れの日が多く嵐も少ないだが大森林が近いため昼と夜の気温差が激しい。

 

ラーニャ・ウィリー大高地

 高山ではないが標高の高い台地となっているため涼しい。

 

エリア・033未開拓地

 

エリア・201未開拓地

 

エリア・959未開拓地

 

バント・リンデン高山地帯

 火山がいくつか存在しておりその影響か、雷雲が発生しやすい。

 

パラグ・ベルト大森林

 熱帯林ほどではないが沼地も存在していて湿気が多い。

 

ドール・アントン大森林

 誓国最大級の森林でまだ全容が把握できていない。だが原生林が多く存在している。

 

ワナーキ・インパイア平原

 高山地帯が近いため天気はほかに平原に比べると不安定だがそれ以外は変わらない。

 

エリア・000火山島危険侵入不可領域

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誓国記 三上 世一 @tabatayasusi_53729

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