12条への応援コメント
「反してはならない」
というとき、では何が反していることになるのか、という定義が必要です。
また、反した場合どのようなことになるのか、という想定がなされなくてはなりません。すなわち、この表現を用いるならば、圧倒的に検証や文章のボリュームが足りないのです。
ですから、もしこのことを規定するのであれば、これは法律で決めるべきことであって、基本的な理念を示す憲法になじみません。
だからこそ、現憲法では
「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
というマインドを提示しているのだと考えます。
感覚的にも、文章表現が明らかに「上から目線」になっています。
作者からの返信
連続で同じことで申し訳ありませんが、コメントありがとうございます!
作品へのコメントはこれが初めてなもんで…
確かに、「反してはならない」場合の、その例を提示していないのはおかしいですよね。でも、拡大解釈できるようにするのが一番与党にとっても都合がいいですしね。
それにしても、政府は人権のことをなんだと思っているのか、あきれるばかりです。
11条への応援コメント
(今)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
↓
(仮)国民は、全ての基本的人権を享有する。
基本的人権は既に国民の側にある、とする立場から出発し、国民は、その基本的人権を妨げようとするあらゆるパワー(権力、勢力、暴力など)から護られる、とするのが現憲法の条文ですよね。
ところが、わざわざそこを単に「享有する」という表現にして、浸食しようとする存在をスルーする、不可視化しようとするところに、不自然な意図を感じます。
また、現憲法に込められている「基本的人権は自然権である」というニュアンスが、仮案からは感じられないようになっています。
国民は、全ての基本的人権を享有する。そりゃそうだよね。ふーん。
何も言っていないに等しい条文案だと思います。
作者からの返信
コメントありがとうございます!
その「不自然な意図を感じる」ことができない人が多いんですよねぇ…
作者は法律の知識に乏しい学生なので、読みにくい文章だったと思いますが、読んでいただきありがとうございます。
18条への応援コメント
身体的拘束に限定した、ってことは、精神的拘束はオッケー♡!なんでしょうね。
作者からの返信
ヤ、ヤンデレ…
けど、実際洗脳してもなにも言われませんしねぇ。洗脳の基準が曖昧なのもあるかもですが。